選挙に関する基礎知識(投票方法)
投票方法
当日投票
選挙が近づくと、選挙権がある方に「投票所入場券」をはがきで郵送します。入場券の住所や氏名に間違いがないかを確認し、投票日当日にお持ちください。
投票時間は午前7時から午後7時までです。投票所の場所は下記のページから確認することができます。
また、当日投票についてはページ下部にある「よくある質問」に掲載しておりますので、ご覧ください。
期日前投票
投票日に仕事やレジャーなどで都合がつかない方は、選挙期日前に期日前投票ができます。
花巻市の期日前投票所は下記のとおりです。なお、土曜や日曜、祝日でも投票ができます。
場所
イトーヨーカ堂花巻店2階(ぷらっと花巻)
大迫総合支所、石鳥谷総合支所、東和総合支所
時間
午前8時30分から午後8時まで
期日前投票ができる理由として下記のものがあります。
- 仕事、親族の冠婚葬祭、地域行事の役員等により、業務に従事している。
- 旅行、お出かけ、買い物、友人との約束などで、自分の投票区外へ外出している。
- 病気、出産、けがなどにより、投票所へ行けない。
- 離島などの遠隔地に居住している(花巻市内に該当する区域はありません)。
- 転出や出稼ぎで投票日に花巻市の投票所へ来られない。
- 天災または悪天候により投票所に到達することが困難である。
不在者投票
仕事や旅行などで、選挙期間中、花巻市以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。不在者投票の方法は下記のとおりです。
- 「投票用紙請求書兼宣誓書」に必要事項を記入し、花巻市選挙管理委員会へ郵送します。
(投票用紙を請求できる期間は投票日の前日までです。選挙の公示(告示)日の前でも請求できますが、投票用紙の送付は選挙の公示(告示)日の翌日以降になります。) - 「投票用紙」と「不在者投票証明書」をお送りしますので、それらを持って現在お住まいの市区町村の選挙管理委員会へ行きます。
(「投票用紙」に自宅で記入したり、「不在者投票証明書」を開封したりすると投票ができなくなりますので、絶対にしないでください。) - 現在お住まいの市区町村の選挙管理委員会で本人であるという確認を受け、不在者投票をします。
- 不在者投票を受けた市区町村の選挙管理委員会は、ただちに花巻市選挙管理委員会へ投票用紙等を送付します。
(投票用紙等の送付は郵送で行いますので、投票用紙がお手元に届きましたら、お早めに投票してくださいますようお願いいたします。) - 花巻市において本来投票する投票所へ送付し、投票箱へ投入されます。
また、病院や老人ホーム等に入院、入所中の方は指定病院等での不在者投票ができます。不在者投票ができる施設については下記をご覧ください。
体が不自由な方のための選挙制度
投票所への同伴者の入場
体の不自由な選挙人を常時介護している方は、選挙人と同伴して投票所に入場できる場合があります。なお、盲導犬、介助犬および聴導犬は投票所に入場できます。
点字投票
目の不自由な方は、点字を用いて投票することができます。
投票所で点字投票をしようとする方は、投票所の係員にお申し出ください。点字投票である旨の表示をした投票用紙をお渡しします。点字器は投票所に用意してあります。
なお、点字投票は、期日前投票や不在者投票(ただし、郵便等による不在者投票は除く)でも行うことができます。
代理投票(代理記載制度とは異なります)
けがなどで自ら投票用紙に候補者の氏名等を記載できない方は、本人から投票所の係員にお申し出いただければ、投票所の係員が選挙人の投票を補助する(代筆する)代理投票をすることができます。
なお、代理投票は期日前投票や不在者投票(ただし、郵便等による不在者投票は除く)でも行うことができます。
郵便等による不在者投票
現に滞在している場所(自宅など)において投票用紙に記載し、郵便等により選挙管理委員会へ送付して行う投票方法です。この制度を利用できる方は、一定の障がい等に該当する方ですが、あらかじめ花巻市選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けることが必要です。
詳しくは下記をご覧ください。
よくある質問
投票時間は何時から何時までですか?
午前7時から午後7時までです。
投票所入場券が届かないときや、なくしたときはどうすればいいですか?
投票所入場券は、選挙人に対し選挙が行われることをお知らせするとともに、投票所で選挙人名簿との本人照合をスムーズに行うために送付するもので、投票用紙の引換券ではありません。
投票所入場券がなくても、選挙人名簿に登録され、選挙権がある場合は投票ができますので投票所で係員にお申し出ください。
投票所入場券に書いてある投票所でなければ投票できませんか?
投票所では、本人と選挙人名簿抄本とを対照したあとに投票を行いますが、この選挙人名簿抄本は投票所の区域ごとに作られ、その投票所の区域分だけ備え付けられています。
このため、決められた投票所でしか投票できません。
入院中でも投票できますか?
各都道府県選挙管理委員会が指定する病院、老人ホーム、国立保養所、身体障がい者支援施設、身体障がい者保護施設、労災リハビリテーション作業所に入院もしくは入所している方はその施設で投票することができます。詳しくは入院・入所されている病院等にお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
電話:0198-41-3603 ファクス:0198-24-0259(代表)
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