花巻市立地適正化計画に係る届け出制度について
花巻市立地適正化計画において、一定規模以上の開発・建築等行為については事前の届け出が必要です。
立地適正化計画に係る届出
届出の概要
居住誘導区域外 における届け出 (都市再生特別措置法第88条)
届出の対象となるエリア:立地適正化計画区域(都市計画区域)内 かつ 居住誘導区域外
届出の対象となる行為
1)開発行為
- 3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
- 1戸又は2戸以上の住宅の建築目的の開発行為で1,000平方メートル以上の規模のもの
2)建築等行為
- 3戸以上の住宅新築
- 住宅への改築、住宅への用途変更
都市機能誘導区域外 における届け出 (都市再生特別措置法第108条)
届出の対象となるエリア:立地適正化計画区域内 かつ 都市機能誘導区域外
届出の対象となる行為
1)開発行為
- 誘導施設 注)を有する建築物の建築を目的とする開発行為
2)建築等行為
- 誘導施設を有する建築物を新築する場合
- 建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して誘導施設を有する建築物とする場合
注)誘導施設については、ページ下部の添付ファイル「届け出の手引き」をご覧ください。
提出書類
1) 届出書 様式1~6のうち届け出ようとする要件に該当するもの
2) 添付図書
【開発行為の場合】
(1)当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面 縮尺1,000分の1以上
(2)設計図 縮尺100分の1以上
(3)その他参考となる事項を記載した図書
【建築等行為の場合】
(1)敷地内における住宅や建築物等の位置を表示する図面 縮尺100分の1以上
(2)住宅や建築物等の2面以上の立面図及び各階平面図 縮尺50分の1以上
(3)その他参考となる事項を記載した図書
【行為の変更の場合】
上記と同じ
届出に関する留意点
- 開発行為等に着手する30日前までに届出を行ってください(都市再生特別措置法第88条1項)。
- 届出をしない、又は虚偽の届出をした場合は30万円以下の罰金となりますのでご注意ください(都市再生特別措置法第130条第1項2号)。
- 届出があった場合において、住宅や誘導施設の誘導に支障をきたすと判断された場合はその立地を適正なものとするために必要な勧告をすることがあります(都市再生特別措置法第88条3項及び第108条3項)。勧告は、届出を受理したのち、届出者に対し勧告の有無について2週間以内を基準に通知します。
- 住宅・誘導施設等で仮設のもの又は農林漁業を営む者の居住の用に供するものの建築目的の開発・建築等行為、並びに住宅等の建築物を改築若しくはその用途を変更して住宅等とする行為については届出を要しません(都市再生特別措置法施行令第25条及び第33条)。
詳しくは、「届け出の手引き」をご覧ください。
添付ファイル
関連情報
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
都市政策課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
都市デザイン係 電話:0198-41-3553 ファクス:0198-22-6846
公共交通係 電話:0198-41-3554 ファクス:0198-22-6846
公園緑地係 電話:0198-41-3570 ファクス:0198-22-6846
都市政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。