花巻市立地適正化計画を変更しました(令和5年3月)

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ページ番号1017968  更新日 令和5年3月30日

令和2年9月に都市再生特別措置法の一部が改正され、立地適正化計画に定める居住誘導区域及び都市機能誘導区域において防災機能の確保に関する方針である「防災指針」を作成することとされたほか、同法に基づき計画策定からおおむね5年が経過することから計画の評価を行いました。また、都市機能誘導区域の区域線の一部を見直したほか、法改正による届出制度の一部変更も併せて行いました。

以上から、変更内容は次の4点です。

  • 「防災指針」の作成
  • 計画の評価
  • 都市機能誘導区域の区域線の一部見直し
  • 法改正による届出制度の一部変更

変更内容については、令和5年3月20日(月曜)に花巻市都市計画審議会を開催し、同意いただいております。

本計画の製本版は、市内公共施設に設置予定です。設置場所は、設置が完了次第お知らせします。

花巻市立地適正化計画(令和5年3月)

今回の変更内容

防災指針の作成

防災指針  ー 計画書 IV章 誘導区域の設定 (5)防災指針

令和2年9月に都市再生特別措置法の一部が改正され、立地適正化計画に防災指針を作成することとされたため、本市立地適正化計画においても防災指針を作成するものです。

防災指針は立地適正化計画に定める居住誘導区域(都市機能誘導区域を含む)における災害リスクを把握し、災害リスクの課題を抽出、各種防災施策と目標値を掲載することとされていることから、花巻市における主な災害である水害を中心に災害リスクをまとめ、花巻市地域防災計画や花巻市国土強靭化地域計画に基づき、国・県・市の防災施策のほか、市の各種計画に基づく目標値を整理しております。

居住誘導区域の一部変更  ー 計画書 IV章 誘導区域の設定 (5)防災指針

これまで居住誘導区域において、家屋倒壊等氾濫想定区域に指定されている箇所が御田屋町と好地に一部含まれておりましたが、防災指針の作成において災害リスクを評価した結果、家屋倒壊等氾濫想定区域に指定されている箇所は、ある程度の災害事前予測ができるものの、家屋倒壊の可能性があることから、居住誘導区域に含めないものとします。詳しい除外箇所は添付資料をご覧ください。

計画の評価

都市再生特別措置法において、策定からおおむね5年ごとに計画の実施状況の評価を行うこととされているため、当初計画事業の進捗状況を把握するとともに、「都市構造の評価に関するハンドブック(国土交通省)」に基づき、計画の評価を行います。

各種事業等の進捗状況  ― 計画書 IV章 誘導区域の設定 6.誘導に向けた各種事業等 

策定当初から掲げていた各種事業等について、進捗状況等を追記、修正しました。

都市構造の評価  ― 計画書 VI章 計画推進方策の検討及び目標値の設定 1.計画の推進方策の検討 (3)施策の達成状況に関する評価

「都市構造の評価に関するハンドブック(国土交通省)」に基づき、計画の評価を行います。評価指標の設定にあたっては、客観的な評価を行う観点から、国などの公的機関から公表されているデータを用い、今後も更新可能かつ継続的に把握できる評価指標を選定しています。ハンドブックに掲載されている算定方法に基づき、本計画策定年である平成28年とその5年後の令和3年度の市の数値の算定を行い、その経年変化を見ます。また、国が個別に算定した市の数値(国算定値)があるものの、特定の年次しか公表されておらず、本計画策定からの経年変化を追うことは困難であるため、国算定値は同規模都市との相対的な比較に利用し、参考値として掲載しています。

都市機能誘導区域の区域線の一部見直し

都市機能誘導区域の区域線の一部見直し  ー IV章 誘導区域の設定 4.都市機能誘導区域

本計画の見直しにあたり、都市機能誘導区域の再検討を行いました。計画策定当初の都市機能誘導区域では、西口駅前広場(ロータリー)が南北に分断されている形となっておりましたが、令和4年度の見直しにおいて、西口駅前広場は誘導区域内において都市機能を維持するための一施設として重要であり、都市機能誘導区域内外にまたがっている状態は適切ではないため、周囲の地形地物(道路)に合わせ都市機能誘導区域の一部を見直しました。見直し箇所については添付資料をご覧ください。

法改正による届出制度の一部変更

都市機能誘導区域内における誘導施設の休廃止の届出  ー 計画書 V章 届出制度について

都市再生特別措置法の改正により、都市機能誘導区域内における誘導施設の動向を把握するため、都市機能誘導区域内の誘導施設の休止や廃止を行う場合には、届け出が必要となりました。

届出制度の概要については下記ページをご覧ください。

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