健康被害救済制度について

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ページ番号1022324  更新日 令和6年9月30日

予防接種は、感染症を防ぐために重要なものですが、健康被害(病気になったり、障がいが残ったりすること)が起こることがあります。
極めてまれではあるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、救済制度が設けられています。

定期接種により健康被害が起きた場合の「予防接種健康被害救済制度」

「予防接種健康被害救済制度」は、定期接種を受けたことが原因で健康被害が発生した場合に、予防接種法に基づいて受けられる救済制度です。

申請については、予防接種を受けた日に住民登録のあった市町村にご相談ください。

詳しくは、下記の厚生労働省ホームページをご覧ください。
注)令和5年度以前の新型コロナウイルスワクチンの臨時接種に対する給付については、臨時接種及びA類疾病の欄をご覧ください。令和6年度以降の新型コロナウイルスワクチンの定期接種に対する給付については、B類疾病の欄をご覧ください。

任意接種により健康被害が起きた場合の「被害救済制度」

任意接種を受けたことが原因で健康被害が発生した場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(PMDA法)に基づく被害救済制度があります。

申請については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)にご相談ください。

詳しくは、下記のPMDAホームページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康づくり課
〒025-0055 岩手県花巻市南万丁目970番地5
電話:0198-23-3121 ファクス:0198-23-3122
健康づくり課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。