種子・種苗の適正な利用について

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ページ番号1002358  更新日 令和6年1月18日

種苗法のポスター


種苗法(平成10年5月29日法律第83号)に基づく登録品種の育成者の権利を保護するため、育成者権者の許諾を受けずに登録品種を利用(収穫物や種苗の生産、譲渡、保管等)することは、同法により制限されています。
育成者権の侵害に対しては、悪質な場合、罰則が科せられる場合があるほか、損害賠償を請求される場合がありますので、品種登録されている種子や種苗は適正に利用しましょう。

注意事項

1.登録品種を利用する場合は、育成者権者の許諾をうけること(正規のルートで種苗を購入すること)。

2.「登録品種」「海外持出禁止」などの表示がある種苗を外国に持ち出さないこと。

3.登録品種の種子や穂木を他者に譲渡しないこと。

4.登録品種(PVP)を増殖する場合、育成者の許諾を得ること。

注)下記のような場合も許諾が必要です。育成者に確認してください。

(1) 自分で収穫した米を種籾として利用

(2) 自分で収穫したイモを種イモとして利用

(3) 果樹の剪定枝を用いて高接ぎを行う

(4) イチゴのランナーによる苗の増殖

(5) サツマイモのつる苗の増殖

 

詳細については、添付ファイルのチラシをご覧ください。

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〒025-0052 岩手県花巻市野田335番地2(花巻農協総合営農指導拠点センター内)
電話:0198-23-1400(課直通) ファクス:0198-23-1403
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