【労働安全衛生総合研究所】労働安全衛生法関係法令改正のお知らせ

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ページ番号1021660  更新日 令和6年5月21日

労働安全衛生法関係法令が改正になりました

労働安全衛生法関係法令の改正により、令和6年4月1日から職場における化学物質規制が、大きく見直しとなっています。

本改正により段階的に対象品目が拡大することに加え、新たに管理者の選任などの義務が発生することから、化学物質の取り扱いがある事業者様におかれましては、ぜひ内容詳細についてご確認ください。


変更(改正)のポイント

  • 化学物質の製造事業者およびそれを取り扱う事業者における危険性・有害性に関する情報の伝達が、強化されます。
  • 事業者は、その情報に基づいてリスクアセスメントを行い、化学物質によるばく露防止対策を自ら選択して、実行する必要があります。
  • 今後、数年かけて、SDS(※1)やラベル(※2)の交付対象物質が約900物質から約2,300物質に拡大します。
  • 事業所によっては、新たに「化学物質管理者」の選任義務が発生します。

※1 SDSとは、Safety Data Sheetの頭文字をとったもので、事業者が化学物質および化学物質を含んだ製品を、他の事業者に譲渡・提供する際に交付する、化学物質の危険有害性情報を記載した文書のことです。
※2 ラベルとは、SDS情報を簡略化し、化学品の危険有害性の種類や程度に関する情報を、容器や包装に貼り付けたもののことです。

【問い合わせ先】
事業者のための化学物質管理無料相談窓口
電話 050-5577-4862

※労働安全衛⽣総合研究所は、厚⽣労働省所管の独⽴⾏政法⼈労働者健康安全機構におかれた研究所であり、事業場における災害の予防並びに労働者の健康の保持増進、及び、職業性疾病の病因、診断、予防その他の職業性疾病に係る事項に関する総合的な調査及び研究を⾏うことにより、職場における労働者の安全及び健康の確保に資することを⽬的としています。

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