岩手県の最低賃金が改正されました
岩手県の最低賃金は令和7年12月1日から時間額1,031円に改正されます
最低賃金とは、働くすべての人に賃金の最低額を保障する制度です
適用の対象となる労働者
全ての使用者は、雇用する労働者(パートタイマー、臨時、アルバイト等を含む。)に、最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
対象となる賃金
最低賃金の対象となる賃金は、通常の労働時間、労働日に対して支払われた賃金に限られ、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、賞与、時間外・休日・深夜手当等は含みません。
岩手県最低賃金と特定(産業別)最低賃金
最低賃金には、「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。
「地域別最低賃金」は、産業や職業の種類を問わず、原則として県内の事業場で働くすべての労働者と労働者を1人でも使用するすべての使用者に適用されます。
「特定(産業別)最低賃金」は、県内の特定の産業について設定されており、当該産業に属する事業場の労働者とその使用者に限定して適用されます。
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産業名 |
時間額 |
発効日 |
|---|---|---|
| 鉄鋼業、金属線製品、その他の金属製品製造業 |
1,072円 |
令和8年1月15日 |
| 光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業 |
1,052円 |
令和8年2月1日 |
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電子部品・デバイス・電子回路、 電気機械器具、情報通信機械器具製造業 |
1,039円 |
令和8年1月15日 |
| 自動車小売業 |
1,068円 |
令和8年1月15日 |
| 各種商品小売業・百貨店、総合スーパー |
1,031円 |
令和7年12月1日 |
注)「各種商品小売業」は、平成28年12月11日に767円に、「百貨店、総合スーパー」は平成30年12月28日に800円に改正されて以来、据置きとなっており、現在の岩手県最低賃金を下回っていますので、岩手県最低賃金1,031円が適用されます。
また現行の岩手県のすべての特定(産業別)最低賃金が令和7年12月1日に改正された岩手県最低賃金を下回っていますので、令和7年12月1日から令和8年1月15日(岩手県光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業最低賃金については、令和8年2月1日)の改正前までは岩手県最低賃金1,031円が適用されます。
最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者支援事業
業務改善助成金
生産性を向上させ、「事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)」の引上げを図る中小企業・小規模事業者を支援する助成金です。設備投資などを行った場合、支給の要件に応じてその費用の一部を助成します。
詳細は、厚生労働省ホームページ最低賃金に関する特設サイトをご覧ください。
お問い合わせ先
岩手労働局労働基準部賃金室
電話番号:019-604-3008
労働基準監督署(花巻)
電話番号:0198-23-5231
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〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
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