情報公開・個人情報保護 よくある質問

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ページ番号1006870  更新日 平成31年1月18日

質問公開できない情報の「特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの」とはどのようなものが該当しますか?

回答

個人を見分けることができる部分を除いて公にした場合でも、財産権やその他個人の利益を害するおそれのある情報をいいます。
例えば、個人の未発表の研究論文、研究計画等の情報がこれに該当すると考えられます。

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