固定資産税 よくある質問

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ページ番号1006462  更新日 令和3年9月21日

質問新築住宅の減額措置について教えてください。

回答

専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)または併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)について、新築後一定期間の固定資産税が、1戸当たり最大120平方メートル分の税額が2分の1に減額されます。床面積(併用住宅は居住部分)の要件は50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下です。減額される期間は、長期優良住宅及び3階以上の中高層耐火住宅等は新築後5年度分、それ以外の一般住宅は新築後3年度分です。

担当

家屋係

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