固定資産税 よくある質問

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ページ番号1006468  更新日 令和5年9月22日

質問住宅用家屋証明書を取るには何が必要ですか?

回答

登記しようとする住宅の状況によって必要書類が変わります。
いずれの場合も面積要件は50平方メートル以上で、併用住宅の場合は90パーセント以上が居住部分で、新築または取得後1年以内に登記を受けるものである住宅が対象です。

新築住宅の場合

  1. 建築確認通知書または検査済証
  2. 登記事項証明書
    (オンライン申請の時は登記完了証のみで可)
  3. 住民票または住民基本台帳記載事項証明書
    まだ入居していない場合は、(1)現在の住民票(2)申立書(3)現住所の賃貸契約書または売買契約書等を添付してください

建築後未使用の住宅の場合

  1. 建築確認通知書または検査済証
  2. 登記事項証明書
    (オンライン申請の時は登記完了証のみで可)
  3. 住民票または住民基本台帳記載事項証明書
    まだ入居していない場合は(1)現在の住民票(2)申立書(3)現住所の賃貸契約書または売買契約書等)(4)売買契約書または売渡証明書(5)家屋未使用証明書(表示登記の申請者が発行)を添付してください

建築後使用されたことのある住宅の場合

  1. 登記事項証明書 前所有者がわかるもの
  2. 住民票または住民基本台帳記載事項証明書
    まだ入居していない場合は、(1)現在の住民票(2)申立書(3)現住所の賃貸契約書または売買契約書等を添付してください
  3. 売買契約書または売渡証明等
    競売の場合は代金納付期限通知書
  4. 特定の増改築等がされた家屋で、宅地建物取引業者から取得したものの場合は増改築等工事証明書
    (軽減の対象となる登記簿上の構造)
    建築基準法施行令第三章及び第五章の四の規定もしくは耐震基準に適合するもの、または昭和57年1月1日以後に建築されたもの
    昭和56年以前に建築された既存住宅については、地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準に適合すると認められる場合、登録免許税の税率軽減措置の対象となります(耐震基準適合証明書等の添付が必要です)。

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資産税課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
課税係 電話:0198-41-3527 ファクス:0198-24-2331
土地係 電話:0198-41-3528 ファクス:0198-24-2331
家屋係 電話:0198-41-3529 ファクス:0198-24-2331
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