介護保険制度改正のお知らせ

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ページ番号1007405  更新日 令和3年10月1日

令和3年度の介護保険制度改正のお知らせ

令和3年度の介護保険制度の主な変更点をお知らせします。

介護保険施設における負担限度額が変わります(令和3年8月から)

介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)やショートステイを利用する方の食費・居住費については、低所得の方への助成を行っておりますが、令和3年8月から、一定額以上の収入や預貯金をお持ちの方については、食費の負担額の見直しを行います。
世帯全員及び配偶者が市民税非課税の場合が対象となります。

認定要件である預貯金額等が変わります。

所得の状況 令和3年7月まで 令和3年8月から(注)

前年の公的年金等収入額+その他の合計所得金額が80万円以下

単身:1,000万円以下

夫婦:2,000円以下

単身:650万円以下

夫婦:1,650万円以下

前年の公的年金等収入額+その他の合計所得金額が80万円超120万円以下

単身:550万円以下

夫婦:1,550万円以下

前年の公的年金等収入額+その他の合計所得金額が120万円超

単身:500万円以下

夫婦;1,500万円以下

(注)預貯金等の額がこれらの金額を超えて対象外となる場合でも、金額が減少して認定要件を満たすことと
なった場合には、申請により対象となります。
第2号被保険者は、所得の状況に関わらず、預貯金等の額が単身:1,000万円以下、夫婦:2,000万円以下
であれば対象となります。

食費の負担限度額が変わります。

所得の状況 施設入所者 ショートステイ利用者
  令和3年7月まで 令和3年8月から 令和3年7月まで 令和3年8月から

前年の公的年金等収入額+その他の合計所得金額が80万円以下

390円

390円

390円

600円

前年の公的年金等収入額+その他の合計所得金額が80万円超120万円以下

650円

650円

650円

1,000円

前年の公的年金等収入額+その他の合計所得金額が120万円超

650円

1,360円

650円

1,300円

 

高額介護サービス費の自己負担の限度額が変わります(令和3年8月から)

介護サービスを利用された際は、自己負担割合に応じた利用料を負担していただいております。
高額介護サービス費は、1か月に支払った利用者負担の合計が負担限度額を超えたときは、超えた分が後から給付される制度です。
令和3年8月から、一定年収以上の高所得者世帯について、自己負担の限度額の見直しを行います。

一定年収以上の高所得者世帯の自己負担の限度額が変わります。

令和3年7月まで 令和3年8月から

区分

限度額

区分

限度額

現役並み所得相当の方

(年収約383万円以上)

世帯 44,400円

年収約1,160万円以上の方

世帯 140,100円

年収約770万円以上1,160万円未満の方

世帯   93,000円

年収約383万円以上770万円未満の方

世帯   44,400円

 

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長寿福祉課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
高齢福祉係・包括支援係 電話:0198-41-3576 ファクス:0198-41-1299
介護保険係 電話:0198-41-3578、0198-41-3579 ファクス:0198-41-1299
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