特定B型肝炎ウイルス感染者給付金のお知らせ

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ページ番号1001799  更新日 平成31年1月18日

昭和23年7月1日から昭和63年1月27日の間、満7歳になるまでに、集団予防接種を受けたことがある方は注射器の連続使用が原因で、多くの方がB型肝炎ウイルスに感染したと見込まれています。
以下の条件に当てはまる方は、一定の手続きによって国からの給付金を受け取ることができる場合があります。

給付金対象者は以下の4つの条件を満たす方です

  • B型肝炎ウイルスに持続感染している方
  • 満7歳になるまでに集団予防接種を受けた方
  • 昭和23年7月1日から昭和63年1月27日の間に、集団予防接種を受けた方
  • 集団予防接種以外の感染原因(母子感染・輸血等)がない方

注)給付金対象者から母子(父子)感染している方や、給付金対象者の相続人も対象となります。

主な給付金等の内容

下記の病態に応じ、訴訟手当金や定期検査費用などが支給されます。

  • 死亡、肝がん、肝硬変(重度):3,600万円
  • 肝硬変(軽度):2,500万円
  • 慢性肝炎:1,250万円
  • 無症候性キャリア:50万円

給付金を受け取るための手続き

給付金を受け取るためには救済要件を満たしていることと、病態を証明するため、医療機関などから必要な証拠を収集していただき、国を相手とした国家賠償請求訴訟を提起していただく必要があります。裁判上の和解手続きにより、救済要件を満たしていることが証拠から確認できた方には給付金をお支払いします。
これらの一連の手続きの一部または全部を弁護士に依頼することができます。弁護士については下記のホームページなどをご覧になりお問い合わせください。

お問い合わせ先

訴訟についてのお問い合わせ

厚生労働省 電話相談窓口
電話番号:03-3595-2252(年末年始を除く平日。午前9時から午後5時まで。)

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このページに関するお問い合わせ

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〒025-0055 岩手県花巻市南万丁目970番地5
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