加入・脱退等の届出

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ページ番号1001845  更新日 令和5年12月5日

こんなときは14日以内に届け出をしてください。
届け出できる方は世帯主と、住民登録上の同一世帯の方です。それ以外の方が届け出をする場合は、代理人選任届(委任状)が必要です。
下記より代理人選任届(委任状)をダウンロードできます。

マイナンバー(個人番号)利用開始に伴う変更点(平成28年1月1日以降)

平成28年1月からは、世帯主と対象の方のマイナンバーのご記入、世帯主のマイナンバーの確認と窓口に来られた方の身分確認が必要になります。詳しくは、下記ページを参照ください。

国保に加入するとき
こんなとき(注1) 届け出に必要なもの(注2) 関連手続き
他市区町村から転入したとき 特になし(転入手続きの際にやるため) 各種医療費助成(注3)
職場の健康保険をやめたとき、被扶養者でなくなったとき
  • 健康保険資格喪失証明書
  • 20歳以上60歳未満の方は年金手帳又は基礎年金番号通知書
  • 世帯主と加入される方全員のマイナンバー(個人番号)がわかるもの
  • 届出に来る方の本人確認書類

各種医療費助成(注3)

子どもが生まれたとき出産育児一時金のページもご覧ください

国保のときは、

  • 保険証
  • 世帯主の口座がわかるもの

各種医療費助成(注3)

国保を脱退するとき
こんなとき 届け出に必要なもの(注2) 関連手続き
他市区町村へ転出するとき(注4)
  • 保険証
各種医療費助成(注3)
職場の健康保険に加入したとき、被扶養者となったとき
  • 保険証(やめる方全員の分)
  • 職場の健康保険の保険証(やめる方全員の分)または健康保険資格取得証明書
  • 20歳以上60歳未満の方は年金手帳又は基礎年金番号通知書
  • 世帯主と脱退される国保被保険者全員のマイナンバー(個人番号)がわかるもの
  • 届出に来る方の本人確認書類

各種医療費助成(注3)
死亡したとき葬祭費のページもご覧ください
  • 葬祭費支給申請書
  • 保険証
  • 喪主がどなたか確認できる書面(ご会葬礼状等)
  • 喪主の口座がわかるもの

各種医療費助成(注3)

共通
  • 高齢受給者証(70歳~74歳が対象)
  • 限度額適用認定証
  • 標準負担額減額認定証
  • 特定疾病受療証
をお持ちの方は返却してください
 
その他の手続き
こんなとき 届け出に必要なもの 関連手続き
市内の転居、世帯主、氏名などが変わったとき
  • 国保に加入している全員の保険証
各種医療費助成(注3)
被保険者証をなくしたり、破損したとき
  • 被保険者証交付申請書
  • 破損した保険証
  • 身分証明書(運転免許証など)
 

修学のため、他市区町村に居住するとき(修学中の被保険者の特例、通称マル学)(注5)

  • 被保険者証交付申請書
  • 保険証
  • 在学証明書(申請年度に発行されたもの)(注6)
各種医療費助成(注3)
入院または入所のため他市区町村に居住するとき(住所地特例)
  • 社会福祉施設入所者に関する届(住所地特例)
  • 保険証
  • 病院または施設等の正式名称、住所、電話番号がわかるもの

各種医療費助成(注3)

介護保険適用除外施設に入所(退所)するとき(注7)
  • 介護保険法施行法第11条第1項(適用除外に関する経過措置)届出書
  • 保険証
  • 介護保険適用除外施設入所・退所証明書(施設長発行のもの)
 

(注1)それぞれ、職場の健康保険等に加入したために無保険期間がまったく生じない方は除きます。
(注2)特にことわりのない場合、保険証とあるのは国民健康保険被保険者証のことです。
(注3)子ども・妊産婦・重度身心障がい者・ひとり親家庭・寡婦等医療費助成のことです。

(注4)修学のために他市区町村へ転出する方(修学中の被保険者の特例) や病院等への入院または社会福祉施設等への入所のため他市区町村へ転出する方(住所地特例)は、ひきつづき花巻市の国保を使うことになっていますので除きます。(住所地特例)このページの「その他の手続き」をご覧ください。

(注5)1年度毎に更新手続きが必要です。
(注6)入学年度は在学証明書に代えて授業料の領収書も可とします。(入学金の領収書は不可。)2年目以降は新年度4月1日以降の日付の入った在学証明書を添付してください。

(注7)40歳以上65歳未満の人(介護保険第2号被保険者)のうち、次の介護保険適用除外施設に入所・入院している方は、介護保険の被保険者にならないこととなるため、国民健康保険税のうち介護納付金分の納付が免除されます。

申請書類のダウンロードができます

下記より申請書類をダウンロードしてご利用ください。

加入の届け出が遅れると

届け出をした日からではなく、加入資格の発生した日にさかのぼって国保税を納める必要があります。また、その間は保険証がないため、お医者さんにかかったときの医療費は原則として全額自己負担となります。

やめる届け出が遅れると

国保の保険証を使ってしまいますと、この間に国保が負担した医療費を返していただくことになります。また、保険料(税)を花巻市の国保と新たに加入した健康保険に、二重に納めてしまうことになります。

お手続きの場所

花巻市役所健康福祉部国保医療課及び各総合支所の市民サービス課健康福祉係

担当

国保係

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このページに関するお問い合わせ

国保医療課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
国保係 電話:0198-41-3583 ファクス:0198-22-6649
公費医療係 電話:0198-41-3584 ファクス:0198-22-6649
国民年金係 電話:0198-41-3585 ファクス:0198-22-6649
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