高額療養費
国民健康保険の高額療養費支給申請の簡素化(自動振込)が可能です
花巻市国民健康保険に加入している方が高額療養費に該当した場合は、その都度申請が必要でしたが、申請簡素化の手続きをしていただくことで、次回以降の給付が自動で振り込みされます。
対象となるのは、令和5年6月以降の高額療養費の支給申請のお知らせ分(令和5年2月診療分以降)からの給付です。
詳しくは、下記「国民健康保険の高額療養費支給申請の簡素化について」をご覧ください。
マイナンバー(個人番号)利用開始に伴う変更点
平成28年1月からは、世帯主と対象の方のマイナンバーのご記入、世帯主のマイナンバーの確認と窓口に来られた方の身分確認が必要になります。詳しくは、「国民健康保険の手続きにマイナンバー(個人番号)が必要になります」のページを参照ください。
高額療養費とは
世帯の1か月間の医療費の自己負担額(一部負担金)が、その世帯の自己負担限度額を超えた場合、申請すると超えた分が高額療養費として支給されます。
入院時の医療費が高額になりそうなときの限度額適用認定申請(事前申請)、医療費が高額になったときの貸付制度もあります。(国保税に滞納があると使えない場合があります。)
70歳未満の方の自己負担限度額(月額)
区分 | 所得要件 | 自己負担限度額 |
---|---|---|
ア | 基礎控除後の所得901万円超 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1パーセント <多数該当140,100円> |
イ | 基礎控除後の所得600万円超から 901万円以下 |
167,400+(総医療費-558,000円)×1パーセント <多数該当93,000円> |
ウ | 基礎控除後の所得210万円超から 600万円以下 |
80,100+(総医療費-267,000円)×1パーセント <多数該当44,400円> |
エ | 基礎控除後の所得210万円以下 | 57,600円 <多数該当44,400円> |
オ | 住民税非課税 | 35,400円 <多数該当24,600円> |
- 基礎控除後の所得とは、総所得金額から基礎控除額(43万円)を引いた所得です。
- 多数該当とは、過去12ヶ月以内に4回以上高額療養費に該当している場合の4回目以降の自己負担限度額です。なお、岩手県内の異動で、世帯の継続性が保たれている場合は多数該当のカウントが引き継がれます。
70歳未満の方の計算上の注意
- 加入者ごと、医療機関ごとに分けて、1か月の一部負担金が21,000円を超えるものが合算対象となります。
- 同じ医療機関であっても、入院と外来、医科と歯科は別々に計算します。
- 院外処方の調剤料は外来診療分に合算して計算します。
- 入院時の食事代や室料差額、文書料などの保険診療外の費用は対象外です。
70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額(月額)
区分 | 外来+入院限度額(世帯単位) |
---|---|
現役並み所得者3 課税所得690万円以上 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1パーセント |
現役並み所得者2 課税所得380万円以上690万円未満 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1パーセント |
現役並み所得者1 課税所得145万円以上380万円未満 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1パーセント |
区分 | 外来限度額 (個人ごと) |
外来+入院限度額 (世帯単位) |
---|---|---|
一般 |
18,000円 <年間上限144,000円> |
57,600円 <多数該当44,400円> |
低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者1 | 8,000円 | 15,000円 |
- 低所得者2とは、同一世帯の世帯主および国保加入者全員が住民税非課税で、低所得者1に該当しない70歳以上の人。
- 低所得者1とは、同一世帯の世帯主および国保加入者全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる70歳以上の人。
- 多数該当とは、過去12か月以内に高額療養費の支給が4か月以上である場合に、4月目から自己負担額が引き下げられる制度です。岩手県内の異動で、世帯の継続性が保たれている場合は、多数該当のカウントが引き継がれます。
- 年間上限は、8月から翌年7月までの累計額に対して適用されます。
- 現役並み所得者に該当となる場合でも、70歳以上の方が世帯に1人で年収が383万円未満の場合、または70歳以上の方が世帯に2人以上で年収があわせて520万円未満である場合は、申請により一般となります。
限度額適用認定証について
現役並み所得者1・2に該当の方で、入院時等医療費が高額になりそうな時は限度額認定証の交付を受けることができます。詳しくは限度額適用認定証のページをご覧ください。
70歳以上75歳未満の方の計算上の注意
- 医療機関、診療科の区別なく合算できます。
- 入院時の食事代や室料差額、文書料などの保険診療外の費用は対象外です。
手続きに必要なもの
- 国民健康保険高額療養費支給申請書
- 支給手続きの簡素化(自動振込)適用関係申請書(希望される方のみ)
- 被保険者証または資格確認書(保険証利用登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)をお持ちの場合はマイナ保険証)
- 領収書
- 世帯主の口座がわかるもの
- 世帯主と該当される方のマイナンバー(個人番号)
- 届出人の本人確認書類(免許証・顔写真付きのマイナンバーカード等)
国民健康保険の高額療養費支給申請の簡素化について
簡素化の申請方法
- 上記「手続きに必要なもの」をお持ちの上、窓口でお手続きをしてください。
- 申請者は原則世帯主で、振込先の口座も世帯主名義のものとなります。世帯主以外の口座とすることも可能ですが、その場合は、申請書の委任欄の記入及び世帯主の押印が必要です。
- 初回申請時のみ、支給対象となる医療機関の領収書を確認しますので、お持ちください。
簡素化の対象期間
- 令和5年6月以降の高額療養費の支給申請案内分(令和5年2月診療分以降)から適用します。
- 令和5年5月以前の高額療養費の支給申請案内分(令和5年1月診療分以前)は、簡素化の適用対象外ですので、これまでどおり月単位での申請が必要です。
- 令和4年度分以降の高額療養費の外来年間合算も簡素化の支給対象とします。
高額療養費の支給時期
- 高額療養費費は、医療機関から提出されたレセプト情報を審査機関が審査し、保険者(花巻市)に到達してから支給します。支給までは、通常診療月から3か月程度の日数を要します。
- 高額療養費に該当して支給決定となったときは、「国民健康保険高額療養費支給決定通知書」を送付しますので、支給金額・振込日・振込先金融機関等を確認してください。
簡素化の停止・解除について
次のような場合は、自動振込が停止・解除になりますので、これまでの手続きと同じように該当月ごとの申請が必要となります。
- 一部負担金(医療機関等での窓口負担額)の未払いが判明した場合
- 一部負担金などの支払い状況について、医療機関等への確認または領収書の確認が必要となった場合(無料低額診療事業を利用している場合等)
- 通勤途中・仕事上の負傷等や第三者行為による負傷があった場合
- 過年度分の国民健康保険税(国保税)に滞納がある場合
- 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた場合
- 世帯主が簡素化の解除を届け出た場合
- 指定難病等の特定給付対象療養が含まれる場合
- 世帯主が死亡した場合
- 世帯主や被保険者証の記号・番号が変更になった場合
- 口座解約等により指定された金融機関の口座へ振込ができなかった場合
- 社会保険加入や他市町村転出などにより加入する医療保険が変更となった場合
- 申請内容に偽りその他不正があった場合
- 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた場合
お手続きの場所
花巻市役所健康福祉部国保医療課及び各総合支所の市民サービス課健康福祉係
担当
国保係
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
国保医療課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
国保係 電話:0198-41-3583 ファクス:0198-22-6649
公費医療係 電話:0198-41-3584 ファクス:0198-22-6649
国民年金係 電話:0198-41-3585 ファクス:0198-22-6649
国保医療課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。