高額療養費の現物給付(限度額適用認定証)について
マイナンバー(個人番号)利用開始に伴う変更点(平成28年1月1日以降)
平成28年1月からは、世帯主と対象の方のマイナンバーのご記入、世帯主のマイナンバーの確認と窓口に来られた方の身分確認が必要になります。詳しくは、下記ページを参照ください。
マイナンバーカードを保険証利用する場合
マイナ保健用を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請が不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
詳しくは、下記ページをご参照ください。
限度額適用認定証について
70歳未満の方および70歳以上の住民税非課税世帯の方、現役並み所得者1・2 の方(平成30年8月から)は、「限度額適用認定証」又は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することにより窓口で支払う自己負担額(一部負担金)が自己負担限度額(注1)までとなり、窓口負担が軽減されます。
申請した月の1日からの適用となりますので、適用を受けようとする月の末日までに申請により認定証の交付を受け、同じく月の末日までに医療機関へ提示してください。
認定証の有効期限は毎年7月31日です。引き続き使用する場合は8月中の申請手続きが必要となります(8月中の申請により8月1日からの認定証が交付になります)。
区分(注2) | 交付される認定証 |
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限度額適用認定証 |
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限度額適用・標準負担額減額認定証(注3) |
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交付される認定証はありません。 (高齢受給者証を提示することにより限度額の適用を受けられます) |
(注1)自己負担限度額については、高額療養費のページをご覧ください。
(注2)区分については、高額療養費のページをご覧ください。
(注3)入院時の食事代の減額にかかる認定証も兼ねています。入院時の食事代については、入院時食事療養費のページをご覧ください。
急な入院で事前の申請ができなかった場合等には、高額療養資金貸付制度があります。お支払いの前にご相談ください。
当該入院費用以外にも高額療養費の合算対象となる医療費を負担をしたときは、追加支給を受けられる場合がありますので、高額療養費の申請をしてください。
申請に必要なもの
保険証利用登録されたマイナンバーカード(マイナ保険証)をお持ちの方は申請不要です。
医療機関等におけるカードリーダーでマイナ保険証を使用することで、自己負担限度額を証明することができます。
- 限度額適用認定書申請用紙
- 国民健康保険被保険者証または資格確認書
- 世帯主と交付を希望される方のマイナンバー(個人番号)
- 本人確認書類(免許証・顔写真付きのマイナンバーカード等)
- 住民税非課税世帯の方で1年以内に90日以上入院した方は日数が確認できる医療機関の領収書
お手続きの場所
花巻市役所健康福祉部国保医療課及び各総合支所の市民サービス課健康福祉係
担当
国保係
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このページに関するお問い合わせ
国保医療課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
国保係 電話:0198-41-3583 ファクス:0198-22-6649
公費医療係 電話:0198-41-3584 ファクス:0198-22-6649
国民年金係 電話:0198-41-3585 ファクス:0198-22-6649
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