マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

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ページ番号1013591  更新日 令和7年9月4日

病院や薬局等の窓口において、マイナ保険証(保険証の利用登録を行ったマイナンバーカード)を健康保険証として利用できます。

  • マイナ保険証を利用するためのカードリーダーが導入されている病院や薬局等では、マイナ保険証又は資格確認書で受診できます。
  • カードリーダーが導入されていない病院や薬局等では、資格確認書又はマイナ保険証とマイナ保険証をお持ちの方に交付される資格情報のお知らせで受診できます。

また、転職・退職等により健康保険の資格が変更となった直後は、受診前にマイナポータルで新しい健康保険の情報が登録されていることを確認するか、念のためにマイナ保険証をお持ちの方に交付される資格情報のお知らせを持参するようお願いします。

なお、自分の健康保険の登録情報を確認する方法は下記のとおりです。

「マイナポータル」へログイン→トップページの「健康保険証」を選択

[注意]市役所での国民健康保険の加入・喪失の届出は、これまで通り必要です。

健康保険証利用の登録方法

マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、登録手続きが必要です。

登録手続きは、下記のいずれかの方法で行ってください。

なお、マイナポータルへアクセスできるよう、本庁舎1階及び各支所(市民サービス課)において、マイナポータルを利用できる端末をご用意しています。その際は、マイナンバーカードと利用者証明用電子証明書暗証番号(マイナンバーカード受取時に設定した4桁のパスワード)を控えてご来庁ください。

  • 医療機関・薬局の受付(カードリーダー)で行う
  • セブン銀行ATMから行う
  • 「マイナポータル」で行う

医療機関・薬局での受付方法

マイナンバーカードの健康保険証利用に対応している医療機関・薬局で、マイナンバーカードをカードリーダーに置き、本人認証を行えば受付完了です。

詳しい受付方法の流れは、下記をご覧ください。

マイナンバーカード保険証をぜひご利用ください

令和6年12月2日から、保険証は新たに発行されなくなりました。

マイナ保険証を医療機関や薬局で使用することで、次のメリットがありますので、ぜひご利用ください。

  • 医療費を20円節約できる
  • より良い医療を受けることができる
  • 事前の手続きなしで高額医療の限度額を超える支払を免除

詳しくは、下記をご覧ください。

利用できる医療機関・薬局

マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局については、厚生労働省のホームページをご確認ください。なお、利用できる医療機関・薬局は順次拡大されています。

オンライン資格確認ができない場合

マイナンバーカードにより資格確認を行った場合に、以下のような理由でオンライン資格確認ができない患者さんに、本来の自己負担額での保険診療を行うために「被保険者資格申立書」の記載をお願いすることがあります。

[記載が必要になる場合]

  • 転職等により健康保険証が発行されているものの、 データ登録中のためオンライン資格確認ができない場合
  • 機器のトラブル等により、マイナンバーカード でオンライン資格確認ができない場合

マイナ保険証利用時には電子証明書の有効期限をご確認ください

マイナ保険証では、マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書(数字4桁)(以下「電子証明書」という。)を用いて医療機関等で保険の資格確認を行います。
この電子証明書の有効期限は5年間(電子証明書の発行の日から5回目の誕生日まで)とされており、電子証明書の有効期限満了日までに、更新手続きを行う必要があります。
なお、電子証明書の有効期限が切れて失効した場合でも、3か月間は引き続きマイナ保険証として利用できます。
ただし、3か月後の月末までに更新をしない場合は、マイナ保険証の利用登録は解除されます。
利用登録が解除された場合、電子証明書を更新(発行)し、再度、医療機関等のカードリーダーやマイナポータルから利用登録を行うことで、マイナ保険証として利用できます。


電子証明書の有効期限の確認方法、更新の方法、医療機関等で顔認証付きカードリーダーを使用した際に、更新手続きが必要な方に対して表示されるメッセージ等については、厚生労働省のリーフレットをご確認ください。

窓口負担割合等の相談窓口について

医療費の窓口負担割合等に疑問が生じた場合、保険者へ相談できます

  • 医療費の窓口負担割合は、年齢に応じて、6歳までは2割負担、69歳までは3割負担、70歳から74歳までは原則2割負担となっています。ただし、所得状況等によってこの割合が変更となる場合があります。
  • また、医療費の自己負担額が高額となる場合、窓口負担は年齢や所得区分に応じた限度額適用区分に基づく金額が上限となります。
  • 医療機関等の受診時には、これらの窓口負担割合や限度額適用区分に応じて、医療費をお支払いいただくことになりますが、この請求額について窓口負担割合等が誤っているのではないかと疑問に思われた場合(注)は、次の相談窓口にご相談ください。

(注)お持ちの被保険者証と異なる窓口負担割合で請求された場合など

相談窓口

花巻市役所福祉部国保医療課国保係

電話:0198-41-3583

関連サイト

制度の詳細やマイナンバーカードの申請方法につきましては、以下のページをご覧ください。

お問い合わせ先

マイナンバー総合フリーダイヤル

電話:0120-95-0178

受付時間(年末年始除く)

  • 平日:午前9時30分から午後8時まで
  • 土日祝:午前9時30分から午後5時30分まで

担当

国保係

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このページに関するお問い合わせ

国保医療課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
国保係 電話:0198-41-3583 ファクス:0198-22-6649
公費医療係 電話:0198-41-3584 ファクス:0198-22-6649
国民年金係 電話:0198-41-3585 ファクス:0198-22-6649
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