マイナンバーカードと健康保険証が一体化されます

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ページ番号1022143  更新日 令和6年9月1日

令和6年12月2日以降健康保険証とマイナンバーカードが一体化されます

令和6年12月2日以降、マイナンバーカードが健康保険証と一体化し、マイナ保険証の利用を基本とする仕組みに移行します。

廃止日以降は、保険証の新規発行ができなくなりますが、それまでに発行した保険証は有効期限まで使用できます。

花巻市では、毎年10月に保険証の一斉更新を行っており、令和6年度については、例年どおり保険証の一斉更新を行います。

令和6年12月2日以降、新たに国民健康保険に加入される方や発行済みの保険証を紛失された方などについては、保険証を発行できませんので、マイナ保険証をお持ちの方には資格情報のお知らせを、お持ちでない方には資格確認書を交付します。

令和6年10月1日交付の保険証について

令和6年9月30日までの有効期限の花巻市国保の保険証をお持ちの方に対し、令和6年10月1日以降使用できる保険証を世帯主あてに送付します。

令和6年10月1日に一斉交付する保険証の有効期限は、令和7年7月31日です。

これまでは、毎年10月1日から9月30日までの1年間の有効期間のものを交付していましたが、令和7年8月1日以降、被保険者の利便性の向上を図るため、保険証と高齢受給者証(70際以上の被保険者に対し、毎年8月1日から翌年7月31日の有効期間で交付)を一体化し、資格確認書に統一します。

そのため、今回お送りする保険証の有効期限は令和7年7月31日までとなっています。

有効期間変更イメージ図

令和6年12月2日以降の医療機関受診の方法

有効期間内の保険証や、マイナ保険証の有無によって、異なります。

下記をご確認ください。

(1)紙の保険証をお持ちの方

  • 令和7年12月1日までに交付された紙の保険証をお持ちの方は、保険証に記載の有効期限(最長で令和7年7月31日)までは、保険証が使用できます。
  • 有効期限がすぎた場合、保険証の内容が変更となった場合、保険証を紛失した場合は、(2)(3)をご確認ください。

(2)マイナンバーカードを健康保険証として利用登録している方

  • 健康保険証として利用登録したマイナンバー保険証(マイナ保険証)をご利用ください。
  • マイナ保険証を利用できない医療機関等を受診する際には、スマートフォンの資格情報画面または「資格情報のお知らせ」を、マイナンバーカードと併せて医療機関に提示してください。
  • 「資格情報のお知らせ」は、令和6年12月2日以降に新規加入する方等には手続きの際、(1)の保険証をお持ちの方は保険証の有効期限前に郵送で交付します。

詳しくは、こちらをご確認ください。

(3)マイナンバーカードを健康保険証として利用登録していない方

  • 以下に該当する方は、別途交付する「資格確認書」を医療機関にご提示ください。
  • 「資格確認書」は、令和6年12月2日以降に新規加入または申請により交付する方には手続きの際、(1)の保険証をお持ちの方には有効期限前に郵送により交付します。

【資格確認書の交付対象者】

  • マイナンバーカードを取得していない方
  • マイナンバーカードを健康保険証として利用登録していない方
  • DV被害者等でマイナポータルや医療機関等で自己情報が閲覧できない設定をしている方
  • マイナンバーカードを紛失した方や要配慮者など申請により交付される方

担当

国保係

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