平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付についてのお知らせ

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ページ番号1025356  更新日 令和8年8月4日

平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について

平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決の判決を踏まえ、国は当時の受給者に対し保護費の追加給付を行う方針を決定しました。保護費の追加給付は、国の方針に基づき各自治体において行われます。

当市では、対象世帯のうち現在保護を受給している世帯への追加給付について、令和8年6月に支給を行いました。詳しくは下記をご覧ください。

また、現在保護を受給している世帯のうち、対象期間内に当市において保護受給歴のある世帯への追加給付について、令和8年7月に支給を行いました。詳しくは下記をご覧ください。

現在保護を受給していない世帯への追加給付については、当時保護を受給していた自治体に対して追加給付に関する申出を行うことにより、支給することとしています。
申出については令和8年8月1日から各自治体で受付予定です。詳細な手続き方法等については、下記をご覧ください。

保護廃止世帯の追加給付にかかる申出受付について

保護廃止世帯の追加給付の申出受付を令和8年8月1日より開始します。申出書類の提出については、花巻市地域福祉課保護係(新館2階)へ来所または郵送にてご提出ください。

【必ず提出していただく書類】

  • 保護費の追加給付に係る申出書(別添様式4)
  • 申出者の本人確認書類
  • 全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)
  • 外国人の場合は、全世帯員の住民票の写し
  • 申出者本人の口座情報が確認できる預貯金通帳の写し、または、キャッシュカードの写し

【必要に応じて提出していただく書類】

  • 加算等の申出で必要とされる挙証資料
  • 代理による申出を行う場合は、委任状、身分確認書類、本人との関係を証する書類

現在保護を受給している世帯のうち、対象期間内に当市において保護受給歴のある世帯への追加給付について

現在保護を受給している世帯のうち、対象期間内に当市において保護受給歴のある世帯(例:令和元年8月1日から令和3年7月31日まで保護受給歴あり、令和7年10月1日から現在まで保護受給中)への追加給付について、下記のとおりお知らせします。追加給付額は世帯によって異なりますので、詳しくは通知をご覧ください。なお、算定により支給が発生しない世帯に対しては支給額がない旨の通知を送付しています。

通知発送:令和8年7月上旬
支給日:令和8年7月10日

現在保護受給中の世帯への追加給付について

対象期間から現在(基準日:令和8年5月1日)まで受給中の世帯に対する追加給付について、下記のとおりお知らせします。追加給付額は世帯によって異なりますので、詳しくは通知をご覧ください。なお、算定により支給が発生しない世帯に対しては支給額がない旨の通知を送付しています。

通知発送:令和8年6月上旬
支給日:令和8年6月10日

対象世帯

最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付の対象世帯は、

  • 平成25年8月以降令和8年3月までの期間において保護を受給していた世帯。(現在保護停止中の世帯、保護廃止世帯も含みます)
  • ただし、平成30年10月以降の期間は、入院患者日用品費、介護施設入所者基本生活費、救護施設等の基準生活費、期末一時扶助、障害者加算等が算定された世帯に限ります。

詳細については、厚生労働省のホームページ及び最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターのホームページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

地域福祉課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
福祉企画係 電話:0198-41-3572 ファクス:0198-41-2761
保護第1係・2係 電話:0198-41-3574 ファクス:0198-41-2761
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