平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付についてのお知らせ
平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について
平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決の判決を踏まえ、国は当時の受給者に対し保護費の追加給付を行う方針を決定しました。保護費の追加給付は、国の方針に基づき各自治体において行われます。
当市では、対象世帯のうち現在保護を受給している世帯への追加給付について、令和8年6月に支給を行います。詳しくは下記をご覧ください。
また、現在保護を受給している世帯のうち、対象期間内に当市において保護受給歴のある世帯(例:令和元年8月1日から令和3年7月31日まで保護受給歴あり、令和7年10月1日から現在まで保護受給中)への追加給付の準備を進めています。詳細は決まり次第、ホームページ等でお知らせします。
現在保護を受給していない世帯への追加給付については、当時保護を受給していた自治体に対して追加給付に関する申出を行うことにより、支給することとしています。
申出については令和8年夏以降から各自治体で受付予定です。詳細な手続き方法や当市での申出の受付開始時期については、決定次第ホームページでお知らせします。
現在保護受給中の世帯への追加給付について
対象期間から現在(基準日:令和8年5月1日)まで受給中の世帯に対する追加給付について、下記のとおりお知らせします。追加給付額は世帯によって異なりますので、詳しくは通知をご覧ください。なお、算定により支給が発生しない世帯に対しては支給額がない旨の通知を送付します。
通知発送:令和8年6月上旬
支給日:令和8年6月10日(予定)
対象世帯
最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付の対象世帯は、
- 平成25年8月以降令和8年3月までの期間において保護を受給していた世帯。(現在保護停止中の世帯、保護廃止世帯も含みます)
- ただし、平成30年10月以降の期間は、入院患者日用品費、介護施設入所者基本生活費、救護施設等の基準生活費、期末一時扶助、障害者加算等が算定された世帯に限ります。
詳細については、厚生労働省のホームページ及び最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターのホームページをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
地域福祉課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
福祉企画係 電話:0198-41-3572 ファクス:0198-41-2761
保護第1係・2係 電話:0198-41-3574 ファクス:0198-41-2761
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