保育園等への入園をお考えの方へ

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ページ番号1001745  更新日 令和5年12月8日

保育園とは

写真:男女の子どもの人形

保育園は、保護者が働いていたり、病気や介護のため日中子どもを保育できない場合、保護者に代わり保育するところです。
また、子育ての悩み等、誰でも気軽に地域の保育園に相談することができます。

市内の保育施設

市内にある保育施設の一覧と施設紹介です。

こんな保育をしています

乳児保育

赤ちゃんが健やかに成長するよう、適切な設備と職員のもとでお預かりします。
また、産休や育休明けなどにより、年度の途中からでも赤ちゃんを預けることができます。

延長保育

保護者の仕事の都合等により保育時間内にお迎えができない時、時間を延長してお子さんをお預かりします。
延長時間は保育園により異なります。

一時預かり

就労や職業訓練、就学等により、お子さんの保育ができなくなった場合、また、事故や病気、冠婚葬祭等により一時的に保育できなくなった場合に、お子さんを月16日を限度としてお預かりします。なお、保育所入所の申し込みをしていないなどの要件を満たした場合、一時預かり保育利用料の補助が受けられます。

一時預かりは、同じ日の利用希望者が多い時、保育園行事と重なる等保育に支障をきたすことが考えられる時には、ご利用できない場合があります。

地域活動

保育園の専門的機能を地域のために活用するよう、郷土芸能等の伝承活動や地域のお年寄り、異年齢児等との交流活動などを行います。

地域子育て支援

家庭で子育て中の保護者を対象に、保育園の実践経験豊かな専任スタッフが子育ての悩みに具体的にアドバイスします。
また、園庭等を開放して親子で自由に遊びを楽しみながら、親御さん同士が友達になったりネットワークを広げたりすることができます。
お困りのことがありましたら、各地域の保育園にお気軽にご相談ください。

地域子育て支援センター

花巻市では、こどもセンター、宮野目保育園、若葉保育園、大迫保育園、石鳥谷保育園、土沢保育園に地域子育て支援センターを設置し、家庭で子育て中の保護者の悩みや、育児ストレスの解消を目的とするいろいろな事業を行っています。

子ども・子育て支援新制度の概要については、下記のホームページを参照してください。

子どものための教育・保育給付認定について

3つの給付認定の区分

給付認定は、児童の年齢や「保育を必要とする事由」に該当するかにより3つの認定に区分されます。
認定区分の種類により利用できる施設の種類も異なります。

給付認定の区分と利用施設
認定区分 児童の年齢 対象 利用施設
1号認定 満3歳以上

教育を希望する

幼稚園

認定こども園(幼稚園部分)

2号認定 満3歳以上

保育を必要とする

保育所

認定こども園(保育所部分)

3号認定 満3歳未満 保育を必要とする

保育所

認定こども園(保育所部分)

地域型保育事業

保育所等の保育施設を利用するためには、「2号認定」または「3号認定」が必要になります。

保育を必要とする事由

保育所等を利用するために必要な2号認定または3号認定を受けるためには、「保育を必要とする事由」に該当していることが必要になります。事由とは以下のものです。

保育を必要とする事由

事由

内容

家庭外勤務

日中、家庭の外で仕事をしている場合(月60時間以上)

家庭内労働

日中、家庭内でお子さんと離れて内職等日常の家事以外の仕事をしている

(月60時間以上)

妊娠・出産 出産の準備や出産後の休養が必要なとき(産前2か月、産後2か月)
障がい・疾病 保護者が病気、心身に障がいがある

病人の看護または

介護など

家庭内で病人や障がいのある人を常時看護または介護している

就学など 学校または職業訓練施設に通学、通所するとき(月60時間以上)
求職活動 求職活動(起業準備を含む)を継続的におこなっている(2か月)
DV被害等 虐待やDVのおそれがあるとき
災害復旧 火災、風水害、地震などの被害にあい、その復旧にあたっているとき
その他 上記に類する状態にあると認められるとき
育児休業中の入所について

育児休業中は新規の入所申し込みはできません。育児休業から復帰するときにお申し込みください。ただし、令和4年度から育休復帰に伴う入所要件を変更しましたので、詳しくは下記リンクをご覧ください。

なお、育児休業取得前からすでに保育所に入所している児童については、出産の日後1年を経過する月まで継続して入所できます。
(注)出産の日後1年を経過する月以降も引き続き育児休業を取得し、継続して入所を希望する場合は申し立てが必要です。


なお、集団生活に慣れさせたい等の理由は、支給認定の対象になりません。
また、2号・3号認定は保育が必要であることの認定であり、保育所の入所決定ではありません。

保育の必要量について

保育施設を利用する場合に必要な2号または3号認定は、保育を必要とする事由や保護者の状況に応じて「保育標準時間」と「保育短時間」に区分されます。

保育の必要量

利用区分

基本の保育時間

保育標準時間

原則的な保育時間は8時間で、最大11時間までの利用が可能

保育短時間 最大8時間までの利用が可能

基本の保育時間を超えて利用した場合は、別途延長保育料が発生します。

保育所等の入所申込みについて

保育所等の保育施設の利用希望をお考えの方は、下記のページで詳しく説明していますので確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

こども課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
子育て支援係 電話:0198-41-3149 ファクス:0198-41-2761
保育管理係 電話:0198-41-3150 ファクス:0198-41-2761
こども課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。