小学生以上の定期予防接種のお知らせ
小学生以上の定期予防接種のお知らせ
市では、予防接種法に基づいて定期予防接種を行っています。
予防接種ごとに対象年齢や接種間隔が異なりますので、医療機関と相談のうえ接種するようお願いいたします。予防接種を受け体調が悪くなった場合や心配なことがありましたら、予防接種委託医療機関および健康づくり課または最寄りの総合支所健康づくり窓口までご連絡ください。
予防接種を受ける際は市から送付される通知書・予診票、母子健康手帳等をお持ちください。なお、予診票の再発行等をご希望の方は母子健康手帳の確認が必要となります。母子健康手帳をお持ちのうえ、健康づくり課または各総合支所健康づくり窓口までお越しください。
入院中または医師の指示により、委託医療機関以外で接種をしなければならない場合は、岩手県広域接種パスポートまたは依頼書が必要です。接種予定日の10日前までに母子健康手帳をお持ちになり健康づくり課または各総合支所健康づくり窓口で申請手続きをしてください。
二種混合DT(ジフテリア(D)・破傷風(T))
標準的な接種時期
11歳で1回接種(小学6年生の時)
交付時期
令和6年5月末に対象者の方に個別通知をお送りしました。
接種場所
市内協力医療機関での個別接種
日本脳炎(2期)
日本脳炎2期は、日本脳炎1期初回・追加の計3回の接種が終了している方が対象となります。
母子健康手帳をご確認いただき、日本脳炎1期分に不足がある場合は下記問い合わせ先までご連絡ください。
標準的な接種時期
- 2期:9歳から10歳で1回接種
1期の接種終了後、おおむね5年あけるのが望ましい
交付時期
平成27年度生まれ(令和6年度小学3年生:9歳)のお子さんへ、誕生月の翌月上旬に個別通知をお送りします。
接種場所
市内小児科での個別接種
積極的接種勧奨差し控えに対する救済措置
副反応の問題のため、日本脳炎の予防接種は平成17年度から積極的な勧奨は中断されていましたが、新しいワクチンが開発され、平成22年度より接種・勧奨が再開しています。
平成17年度から21年度の間に日本脳炎の定期予防接種の機会を逃した方の接種時期が緩和され、平成16年4月2日から平成19年4月1日生まれの方で1期・2期の接種が終わっていない方は、20歳の誕生日を迎える前日までは受けていない回数分の予防接種を無料で受けることが出来ます。
対象者(令和6年度)
平成16年4月2日から平成19年4月1日生まれで未接種の方
(1期・2期とも20歳未満まで接種可能)
接種時期
- 1期初回・1期追加
- 1度も接種していない場合:6日から28日の間隔をおいて2回、その後おおむね1年後に追加接種1回
- 接種回数が不十分な場合:6日以上の間隔をおいて、残りの回数を接種
- 2期:1期接種終了後、おおむね5年あけるのが望ましい
交付時期
予防接種法により、18歳(平成18年4月2日から平成19年4月1日生まれ)の方に令和6年2月にご案内をお送りしています。
ご案内がない方であっても、平成16年4月2日から平成19年4月1日生まれで未接種の方は20歳を迎える前日まで接種可能です。
注)令和6年度に18歳になる方には令和2年6月に1度予診票とご案内をお送りしています。
接種場所
市内協力医療機関での個別接種
注)上記の医療機関一覧は、13歳以上のお子さんが日本脳炎2期の予防接種を受けるための医療機関となっております。13歳未満のお子さんは小児科での接種をお願いいたします。
ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症予防接種(子宮頸がん予防)
令和5年4月から新たに9価ワクチン(シルガード9)が定期接種となりました
これまで定期接種として公費で受けられたヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチンは、2価ワクチン(サーバリックス)と4価ワクチン(ガーダシル)の2種類でしたが、令和4年11月8日開催の厚生労働省厚生科学審議会 (予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会)において、9価ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチン(シルガード9)(以下「9価ワクチン」)を令和5年4月から公費での定期接種にすることが了承されました。
予診票について
これまでに既に予診票の個別通知を受けた方は、現在お持ちの予診票をそのままお使いください。
2価ワクチン(サーバリックス)又は4価ワクチン(ガーダシル)と9価ワクチン(シルガード9)の交差接種について
HPVワクチン接種は同じ種類のワクチンで接種を完了することが原則です。
ただし、令和5年3月以前に2価ワクチン(サーバリックス)または4価ワクチン(ガーダシル)で規定の回数の一部を完了した被接種者が、9価ワクチン(シルガード9)で残りの回数の接種を行うこと(以下「交差接種」)については、安全性と免疫原性が一定程度明らかになっていることや海外での取り扱いを踏まえ、適切な情報提供に基づき、医師と被接種者等がよく相談した上であれば、交差接種を実施しても差し支えないこととなります。交差接種を希望される方は、接種医療機関に相談してください。
2価から4価及び4価から2価への交差接種は原則認められていません。
9価ワクチンに関する情報提供について
厚生労働省から発行されているリーフレットが改訂され、9価ワクチンについての記載が追加されています。
ワクチンの効果、リスクについて十分にご理解いただいた上での接種をお願いします。
-
HPVワクチン接種の対象年齢のお子様及びその保護者向けリーフレット(概要版) (PDF 2.7MB)
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HPVワクチン接種の対象年齢のお子様及びその保護者向けリーフレット(詳細版) (PDF 3.6MB)
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HPV9価ワクチンお知らせリーフレット(定期接種用) (PDF 603.5KB)
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HPV9価ワクチンお知らせリーフレット(キャッチアップ用) (PDF 491.1KB)
-
医療機関向けリーフレット (PDF 1.8MB)
定期接種対象者
対象者
小学6年生から高校1年生相当の女子
- 令和6年度の中学1年生には、令和6年5月上旬に予診票をお送りします。
- 令和6年度の中学3年生から高校1年生までは、令和4年度にお送りした予診票をお使いください。
- 小学6年生での接種を希望される場合は下記連絡先までお問い合わせください。
接種回数
2価・4価:3回
9価:接種開始年齢が15歳未満は2回、15歳以上は3回
注)ただし、15歳未満で9価ワクチンの接種を開始しても、2回目の接種を1回目終了後5か月未満で接種した場合は3回の接種が必要になります。詳しくは添付のリーフレットをご覧ください。
- いずれも接種期限は高校1年生相当の年度末3月31日です。
- このワクチンの接種は、接種完了までに約半年かかります。高校1年生相当年齢の方が期限内に接種を完了するためには、1回目の接種を9月30日までに受ける必要がありますので、余裕をもって接種を開始してください。
接種場所
市内指定医療機関で個別接種
注意事項
- 16歳未満の方が接種される場合は、保護者の同伴を原則とします。
- 必ず市の予診票をご持参ください。
- 接種済み証明書(母子手帳を持参した場合、医療機関で記入します)は、2回目以降の接種時に確認が必要になりますので、紛失することの無いようにしてください。
HPVワクチンの定期接種の機会を逃した方へ
HPVワクチンのキャッチアップ接種について
積極的勧奨の差し控えにより接種機会を逃した方を対象に、期間限定で定期接種を受けられる「キャッチアップ接種」を実施します。
対象者
花巻市に住所のある平成9年4月2日から平成19年4月1日生まれの女子で、HPVワクチンの接種(全3回)が完了していない方
接種期限
令和7年3月31日
接種方法
花巻市内指定医療機関(上記リンクをご確認ください)での個別接種
持ち物
予防接種予診票
健康保険証
母子健康手帳または前回までの予防接種済証(接種歴の確認が必要になりますので必ず持参してください)
接種料金
接種期限までの接種は無料
接種回数
- 原則として、同一ワクチンを3回接種します。
- HPVワクチンを過去に1回または2回接種した後、接種を中断し、3回の接種が完了していない場合は、残りの回数分だけ接種します。
- 詳しい接種スケジュールについては、医師にご相談ください。
キャッチアップ接種の注意事項
予診票について
- 接種を受けるには花巻市の発行する予診票が必要です。
- 花巻市の予防接種履歴をもとに、対象となる方には令和4年7月上旬に、不足回数分の予診票をお送りしています。
- 平成19年4月2日~平成20年4月1日生まれの方は、令和6年度からはキャッチアップ接種対象へと移行しますので、引き続き定期接種として接種できます。
住所異動について
- 市外に転出した場合は、花巻市の予診票は使用できません。転出先の自治体にお問い合わせください。
指定医療機関以外での接種を希望される場合
別途手続きが必要になりますので、下記問い合わせ先にお問い合わせください。
その他の注意事項
下記リンク先のパンフレットをよくお読みになり、ワクチンの効果・リスクについて十分にご理解いただいたうえで接種を受けてください。
情報提供
-
HPVワクチンキャッチアップ接種リーフレット (PDF 2.1MB)
- ワクチン接種後に症状が生じた方に対する相談窓口一覧(外部リンク)
- ワクチン接種後に生じた症状の診療に係る協力医療機関(外部リンク)
HPVワクチンの償還払いについて
キャッチアップ接種対象者のうち、HPVワクチンを自費で受けた次の方は、接種費用の払い戻し(償還払い)を受けることができます。
対象者
次の要件をすべて満たす方
(1)平成9年4月2日から平成17年4月1日生まれの女性
(2)令和4年4月1日時点で花巻市に住民登録のある方
(3)高校1年生相当の年度の3月31日までに、HPVワクチン(全3回)の接種を完了していない方
(4)高校2年生相当の年度の4月1日から令和4年3月31日までに、HPVワクチン(2価ワクチン(サーバリックス)または4価ワクチン(ガーダシル))の任意接種を自費で受けた方
注)令和4年4月1日に住民登録があった市町村が払い戻しの請求先になります。転入されている方は、令和4年4月1日に住民登録があった自治体にお問い合わせください。
注)9価ワクチン(シルガード9)は、払い戻しの対象外となります。
払い戻し(償還)額
領収書がある場合には、接種にかかった実費相当額(上限なし)を払い戻します。
領収書がない場合は、原則、接種した医療機関から領収書の再発行を受けていただきます。
医療機関側の都合により、領収書が再発行できない場合は、下記担当までご相談ください。
申請期限
令和7年3月31日
申請方法
以下のものをそろえ、健康づくり課または各総合支所健康づくり窓口にて申請してください。
(1)【必須】花巻市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請書
(2)【必須】被接種者の氏名、住所、生年月日が確認できる書類の写し(申請者と被接種者が異なる場合は双方のもの)
注)申請時住所記載の住民票、運転免許証、健康保険証(両面)など
(3)【必須】振込先希望金融機関の通帳のコピー
注)原則申請者の口座
(4)【必須】接種記録が確認できる書類
注)母子健康手帳、予防接種済証など
注)接種記録が確認できる書類をお持ちでない場合は、「花巻市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請用証明書(様式第2号)」を接種医療機関で記入してもらい提出してください。
注)上記の証明書(様式第2号)を医療機関から発行してもらう際にかかる費用は自己負担になります。
(5)【必須】接種費用の支払いを証明する書類の原本
注)領収書及び明細書(両方必要です)、支払い証明書など
注)接種した医療機関が閉院した等の理由で、証明書の再発行を受けることができない場合に限り、証明書が無くても申請することができますので、下記担当までご相談ください。
お問い合わせ先
健康づくり課(花巻保健センター)予防推進係
電話番号:0198-41-3608
大迫総合支所健康づくり窓口
電話番号:0198-41-3128
石鳥谷総合支所健康づくり窓口
電話番号:0198-41-3448
東和総合支所健康づくり窓口
電話番号:0198-41-6518
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このページに関するお問い合わせ
健康づくり課
〒025-0055 岩手県花巻市南万丁目970番地5
電話:0198-23-3121 ファクス:0198-23-3122
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