児童扶養手当

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ページ番号1001449  更新日 令和7年3月4日

児童扶養手当とは

父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。

対象

次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(障がい児の場合には20歳未満))を監護し、かつ、その児童と生計を同じくする場合。

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母が一定程度の重度の障がいにある児童
  4. 父又は母が事故等により生死が明らかでない児童
  5. 父又は母が1年以上遺棄している児童
  6. 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父又は母が1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで懐胎した児童

ただし、以下に該当する場合は、支給対象になりません。

  • 申請者や子どもが、日本国内に住所を有しないとき
  • 子どもが児童福祉施設(母子生活支援施設・通園施設を除く)に入所しているとき
  • 子どもが里親に委託されているとき
  • 子どもが父又は母の配偶者(事実上の配偶者を含み、政令で定める障害の状態に当てはまらない者)に養育されている、もしくは生計を同じくしているとき

所得制限

受給者の前年扶養親族数により所得制限があり、手当の支給額が決まります。また、扶養義務者(同居の祖父母等)の所得制限もあります。

支給額一覧(令和6年11月分から)

扶養親族数

受給者本人
全部支給

受給者本人
一部支給

扶養義務者
(同居の祖父母等)

0人

690,000円

2,080,000円

2,360,000円

1人

1,070,000円

2,460,000円

2,740,000円

2人

1,450,000円

2,840,000円

3,120,000円

3人

1,830,000円

3,220,000円

3,500,000円

4人以上

1人増すごとに

380,000円を加算

1人増すごとに

380,000円を加算

1人増すごとに

380,000円を加算

手当の額(月額:令和7年4月分から)

受給資格者が監護・養育する児童の数、受給資格者等の所得により決められます。
なお、児童扶養手当は支給額の実質的な価値を維持するために、物価が上昇すれば増額し、下落すれば減額する仕組みである「物価スライド制」が導入されているため、年度によって手当額が変動します。

児童1人の場合

全部支給:46,690円
一部支給:46,680円から11,010円(所得に応じて決定されます)

児童2人以上の場合

全部支給:児童1人の金額に、児童1人につき11,030円を加算
一部支給:児童1人の金額に、児童1人につき11,020円から5,520円を加算(所得に応じて決定されます)

支給方法

奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)の11日に口座振込(年6回)

申請手続きについて

必要なもの

  • 請求者及び児童の戸籍謄本
  • 年金手帳(基礎年金番号が確認できる書類)
  • 請求本人名義の預金通帳
  • 健康保険証等(請求者及び対象児童分)
  • マイナンバーカード等
  • その他(請求者本人と児童が別居している場合など手当の支給要件によって、上記書類のほかに提出が必要な書類があります)

次のような場合には、申請を受け付けできませんのでご注意ください

  • 申請日時点において、請求者が異性(元配偶者や事実婚関係であった者を含む。)と同居している場合
  • 請求者の保険証が元配偶者の扶養に入っている場合 など

詳しくはこども課子育て支援係または各総合支所市民サービス課健康福祉係までお問い合わせください。

現況届

児童扶養手当を受給する方は、毎年8月に現況届の提出が必要です。

事前に書類を送付いたしますので、必ず8月中に提出してください。提出が遅れた場合、手当の受給ができなくなったり、遅れたりすることがありますので、ご注意ください。

所得制限により手当の支給がない方も、現況届の提出が必要です。
本人に現在の状況を確認する重要な届ですので、忘れずに提出をお願いします。

電子申請について

児童扶養手当の認定請求と現況届について、マイナンバーカードを利用した電子申請が可能となりました。
電子申請には、受給資格者本人のマイナンバーカードやICカードリーダライタ等が必要です。詳しくは、電子申請のページをご覧ください。
なお、電子申請のみでは手続きが完了しない場合がありますのでご注意ください。

児童扶養手当を受給して5年を経過した方へ

児童扶養手当法第13条の3の規定に基づき、児童扶養手当の受給から5年を経過する等の要件に該当する受給者は、手当の2分の1が支給停止になることがあります。

ただし、次のいずれかに該当する場合、そのことを証明できる書類等を提出することで、経過前と同様の金額を受給することができます。

  • 就業している
  • 自立を図るための 活動をしている
  • 身体または精神の障害がある
  • 傷病又は疾病等で就業が困難である
  • 親族が要介護状態にあり、介護する必要があることにより就業が困難である

該当する方には、事前に個別通知します。ご不明な点がある場合は、こども課子育て支援係へお問い合わせください。

5年等経過した方は、毎年の現況届の際に同様の書類等を提出していただく必要がありますので、ご了承ください。

児童扶養手当と公的年金との併給について

以前は、公的年金や遺族補償を受給できる方は、児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
支給要件や所得制限があり、児童扶養手当の金額が公的年金等の金額を下回る場合などで、支給されないことがあります。

児童扶養手当と障害基礎年金等の併給調整の見直しについて

見直しの内容

これまで、障害基礎年金等(国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など)を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。

なお、障害基礎年金等以外の公的年金等(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償や障害厚生年金(3級)など)のみを受給している方は、取り扱いに変更はなく、公的年金等の額が児童扶養手当額よりも低い場合に、その差額を児童扶養手当として受給できます。

支給制限に関する所得の範囲の見直しについて

令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の児童扶養手当の支給制限に関する「所得」に非課税の公的年金給付等(障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など)が含まれます。

お問合せ

本庁 こども課 子育て支援係

電話番号:0198-41-3149

各総合支所 市民サービス課 健康福祉係

大迫

電話番号:0198-41-3127

石鳥谷

電話番号:0198-41-3447

東和

電話番号:0198-41-6517

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このページに関するお問い合わせ

こども課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
子育て支援係 電話:0198-41-3149 ファクス:0198-41-2761
保育管理係 電話:0198-41-3150 ファクス:0198-41-2761
こども課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。