花巻市子育て応援在宅育児支援金のご案内

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ページ番号1020121  更新日 令和6年4月4日

花巻市子育て応援在宅育児支援金

花巻市では、子育て世帯の経済的な負担を軽減し、子どもを安心して産み育てる環境の充実を図るため、生後8週間から満3歳未満の第2子以降の児童を保育所等を利用せず在宅で育児を行っている世帯に対し、対象児童1人につき月額1万円を支給します。

支給対象要件

令和5年4月1日以降次の要件をすべて満たす方が対象となります。

対象児童要件

  1. 花巻市に住所を有している児童
  2. 高校卒業までの児童を第1子として数え、生後8週間を超え満3歳未満である第2子以降の児童
  3. 保育所等を利用していない児童 

※保育所等とは、保育所、幼稚園、認定こども園、家庭的保育事業施設(小規模保育事業、家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業)、認可外保育施設をいいます。

支給対象者要件(保護者等申請者) 

  1. 対象児童と同じ住所で同居する保護者、または保護者の住所が児童と異なり同居していない場合は、対象児童と同じ住所で同居し、主に生計を支える方
  2. 育児休業給付金(公務員は育児休業手当金)を受給していない方
  3. 生活保護を受けていない方(配偶者を含む)
  4. 暴力団員や暴力団と関係していない方(配偶者を含む)

支給額

対象児童1人につき、月額10,000円

支給方法及び支給予定月

  • 支援金支給は、第1期分(4月~9月分)と第2期分(10月~3月分)の年2回、指定口座に振り込みます。
  • 令和5年度の支給は、第1期分を令和5年12月、第2期分を令和6年4月を予定しています。第1期、第2期とも事前に支給額及び支給予定日を郵送にてお知らせします。

支給基準日及び期間

支給基準日

毎月1日時点の状況により、その月の支給要件を判定します。

支給期間

対象児童が生後8週間を超えた日から満3歳に到達する月まで(支給要件に該当しなくなった場合(保育所等に入所した場合等)は、該当する月分まで)支給します。

支給開始月の例

対象児童生年月日

支給開始年月

令和5年3月5日 令和5年5月
令和5年3月6日 令和5年6月
支給終了月の例

対象児童生年月日

支給終了年月

令和2年8月1日 令和5年7月
令和2年8月2日 令和5年8月

 

申請方法

支給を受けるためには、申請が必要です。

支給を希望する方は、申請書に必要事項を記入し、必要な書類を添えて、下記の市役所の窓口へ持参、または郵送で提出してください。

提出が必須な書類

  1. 花巻市子育て応援在宅育児支援金支給申請書(様式第1号)
  2. 育児休業給付金受給申請状況証明書※1(様式第2号)
  3. 申請者、申請者の配偶者及び対象児童の健康保険証の写し
  4. 振込先口座の通帳の写し※2(口座番号、名義人等を記載している部分)

※1 勤務先から証明してもらう書類で、申請者と申請者の配偶者ともに提出が必要です。自営業、農業若しくは内職に従事している方又は無職の方は提出が不要です。

※2 振込先口座は、申請者名義の口座を指定してください。

状況に応じて提出が必要な書類

  1. 戸籍謄本等※3
  2. 公務員など、児童手当を市町村以外から受給している場合は、児童にかかる児童手当の受給を証明する書類

※3 対象児童が第2子以降であることが確認できない場合(監護している第1子の児童が他市町村へ住民票を移している場合など)、提出が必要となります。また、申請者と対象児童の関係が花巻市の住民基本台帳で確認できない場合、提出を求める場合があります。

留意事項

令和6年度以降、継続して支給を受ける場合は、各年度の4月に再度申請する必要があります。(第2期の支給額等をお知らせする際に、申請書を同封します。) 

 

申請書郵送提出先

〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
花巻市健康福祉部こども課子育て支援係 宛

申請書持参提出先
  • 花巻市役所本庁舎新館2階 こども課子育て支援係
  • 大迫総合支所1階 市民サービス課健康福祉係
  • 石鳥谷総合支所1階 市民サービス課健康福祉係 
  • 東和総合支所2階 市民サービス課健康福祉係

申請期限

令和5年4月~11月に支給開始月となる方の特例

令和5年11月末日までに申請書類を提出してください。支給要件に該当する月分を遡及して支給します。

上記以外 

支給開始月の前月末日までに申請書類を提出してください。 

変更・喪失届

「花巻市子育て応援在宅育児支援金支給申請書」の記載事項に変更があった場合は、変更届・喪失届の提出が必要になります。

変更届が必要な場合

住所の変更、振込先口座の変更、勤務先の変更等

喪失届が必要な場合

対象児童を保育所等へ預ける、育児休業給付金(手当金)を受給する、花巻市から転出する等 

その他

  • 申請書提出後、記載内容等の確認のために連絡させていただくことがあります。
  • 支援金の支給を受けた後に支給対象要件に該当しないことが判明した場合や偽り、その他不正な手段により支援金の支給を受けた場合は、支援金を返還していただく必要があります。

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このページに関するお問い合わせ

こども課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
子育て支援係 電話:0198-41-3149 ファクス:0198-41-2761
保育管理係 電話:0198-41-3150 ファクス:0198-41-2761
こども課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。