児童手当 令和6年度制度改正についてお知らせします
令和6年10月分(令和6年12月支給分)から、児童手当の制度が一部改正されました。
申請が必要と花巻市で確認できた方には令和6年9月下旬、令和7年1月下旬に通知を発送しましたが、現時点で通知が届いていない方についてもご家庭の状況によっては申請が必要な場合があります。詳細は下記「制度改正に伴う申請について」の項目をご覧ください。
申請は窓口のほか、郵送申請・電子申請でも受け付けます。詳細は「申請方法」の項目をご覧ください。
主な改正内容について
制度改正の内容は以下の通りです。
- 所得制限の撤廃
- 支給対象児童の高校生年代までの延長
- 第3子以降の支給額の増加、第3子以降のカウント方法の変更
- 支給が年3回から年6回(偶数月)への変更
改正前 (令和6年9月分まで) |
改正後 (令和6年10月分から) |
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支給対象 | 中学校修了(15歳に達した年度末)までの国内に居住する児童を養育している市内在住の方 | 高校生年代(18歳に達した年度末)までの国内に居住する児童を養育している市内在住の方 |
所得制限 | 所得制限限度額あり・所得上限限度額あり | 所得制限なし |
手当月額 |
3歳未満:15,000円 3歳以上 小学校修了前:10,000円 (第3子以降は15,000円) 中学生 10,000円 所得制限限度額以上:5,000円 (所得上限限度額以上は不支給) |
3歳未満:15,000円 3歳から高校生年代:10,000円 |
多子加算 (注1) |
18歳に達した年度末まで |
22歳に達した年度末まで |
支払 回数 |
年3回(2、6、10月) |
年6回(偶数月) 改正後の初回振込は令和6年12月(10月及び11月分) |
(注1)多子加算(第3子以降)のカウント方法については、従来の取扱いを見直し、進学か否かにかかわらず22歳年度末までの上の子について、親等の経済的負担がある場合をカウント対象とします。
所得制限の撤廃
主たる生計維持者の所得に関係なく、児童手当が支給されます。
父母で子を養育している場合、毎年現況届の時期に父母の前年の所得を比較し、主たる生計維持者に児童手当の支給を行います。
(注釈)制度改正後所得制限は撤廃されますが、所得の審査は引き続き行います。
支給対象児童の高校生年代までの延長
児童手当の支給対象となる子の年齢が、高校生年代までとなります。
支給対象:0歳から高校生年代(18歳に達した後の最初の3月31日まで)
0歳から3歳未満 15,000円
3歳から高校生年代 10,000円
第3子(注釈) 30,000円
(注釈)大学生年代以下から数えて3番目以降の子の手当に「第3子加算の増額」が適用されます。
第3子以降の支給額の増加、第3子以降のカウント方法の変更
第3子以降の高校生年代までの子は、月額3万円の支給となります。
第3子加算のカウント方法については、大学生年代以下から数えて3番目以降の子の手当に「第3子加算の増額」が適用されます。
- 児童手当の受給者が大学生(年代)以下の子の生活費等を経済的に負担している場合、適用されます。大学生年代の子の生計を監護相当・維持している場合は、「監護相当・生計費負担についての確認書」の提出が必要です。
- 大学生年代とは、22歳に達した後の最初の3月31日までの養育している子をいいます。
- 別居であっても、児童の親等(児童手当受給者)に「経済的負担」がある場合、カウント対象となります。(経済的負担とは、当該児童の学費や家賃・食費相当の負担の少なくとも一部を親等が負っている状況。仕送り等も含む。)
児童手当の支給月の変更
児童手当の支給月が4月、6月、8月、10月、12月、2月の年6回(注釈)となります。
現行制度では4か月分の手当を年3回支給していましたが、制度改正後は2か月分の手当が隔月に支給されます。制度拡充後の最初の支給日は、令和6年12月10日(火曜)(令和6年10月・11月分)を予定しています。
(注釈)振込日は各月とも10日(土日祝日に重なる場合は前倒し)
制度改正に伴う申請について
現在、どこからも児童手当を受給しておらず、(1)または(2)に該当する場合 → 新規申請
(1)高校生年代の児童のみを養育している場合
(2)所得上限限度額以上の所得により児童手当を受給していない場合
現在、花巻市から児童手当を受給しており、(3)または(4)に該当する場合 → 額改定申請
(3)支給要件児童として認定されていない高校生年代以下の児童を養育している場合
(4)大学生年代の子を養育しており、大学生年代以下の児童が3人以上いる場合
※花巻市から児童手当を受給しており、養育している児童全員を支給要件児童として届出している方(中学生以下の児童のみ養育している方等)は、制度改正に伴う申請は原則不要です。
※すでに公務員で職場から受給している方や他市町村から受給している方の手続きについては現在の受給先に確認してください。
新規申請(現在、児童手当を受給していない方)
高校生年代以下の児童を養育しており、次に当てはまる方は、新規申請が必要となります。
(1)高校生年代の児童のみを養育している場合
(2)所得上限限度額以上の所得により児童手当を受給していない場合
申請者について
花巻市に住民登録をし、児童を養育する父または母が申請者となります。※父母で児童を養育している場合、生計中心者(所得の高い方)
児童福祉施設など(里親も含む)に入所している児童の手当は施設(または里親)に支給されます。
未成年後見人や、父母が国外にいて、国内で父母に代わって児童を養育している人に支給されます。
公務員の方は、職場での申請になります。
提出書類
提出書類 |
提出対象者 |
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認定請求書 | 全員 |
別居監護申立書 | 高校生までの児童と別居している者 |
監護相当・生計費の負担についての確認書 | 大学生年代の子がおり、かつ、大学生年代以下の子が3人以上の者 |
額改定申請(現在、花巻市から手当を受給している方)
次に当てはまる方は、額改定の申請が必要となります。
(3)支給要件児童として認定されていない高校生年代以下の児童を養育している場合
(4)大学生年代の子を養育しており、大学生年代以下の児童が3人以上いる場合
※大学生年代の子をカウント対象とするには、監護相当及び生計費の負担をしている必要があります。
提出書類
提出書類 | 提出対象者 |
---|---|
額改定認定請求書 | 全員 |
別居監護申立書 | 高校生までの児童と別居している者 |
監護相当・生計費の負担についての確認書 | 大学生年代の子がおり、かつ、大学生年代以下の子が3人以上の者 |
申請書ダウンロード
認定請求書
額改定認定請求書
別居監護申立書
監護相当・生計費の負担についての確認書
申請方法
受付窓口
- 本庁 こども課 子育て支援係
- 各総合支所 市民サービス課 健康福祉係
受付時間
8時30分から17時30分まで(本庁こども課は木曜日のみ18時30分まで)
(注)平日のみ
必要なもの
- 請求者及び配偶者の個人番号(マイナンバー)の確認に必要な書類
- 請求者名義の銀行預金通帳またはキャッシュカード
- 児童の個人番号(マイナンバー)の確認に必要な書類(児童が市外に居住している人のみ)
- 請求者の健康保険被保険者証の写しまたは年金加入証明書(共済組合に加入している人のみ)注)3歳以上の児童のみ養育する場合は不要です。
1、2については、額改定申請の場合は不要です。
2、3、4については、後日の提出が可能です。
郵送受付
窓口での申請のほかに、郵送での申請も受け付けております。
提出時は、申請書のほかに本人確認書類と申請者名義の通帳又はキャッシュカードのコピー、保険証のコピーを添付してください。
提出先
注)郵送での受付の場合、当課に書類が到達した日が受付日となります。
電子申請
申請方法等は下記ページをご確認ください。
申請期限:令和7年3月31日(必着)
令和6年10月分の支給要件を満たす場合、上記の申請期限内にご申請いただいた方は、同月分までさかのぼって支給します。期限を過ぎた場合、原則、申請の翌月からの支給となります。
なお、改正後、初回支給日となる令和6年12月10日に手当を振り込むためには、令和6年10月31日までにご申請いただく必要がありますので、ご留意ください。
令和6年10月以降に花巻市に転入された方について
花巻市からの児童手当は、原則、申請の翌月分から認定となります。(前住地の転出予定日の翌日から15日以内に申請した場合は、転出予定日の翌月分から認定)
なお、制度改正により新たに児童手当の支給要件を満たした(所得上限以上の所得があった方、高校生のみを養育している方等)ものの、転入前の市区町村で児童手当を受給していなかった場合、転入前の市区町村に児童手当を申請することで、令和6年10月分にさかのぼって手当を受給できることがあります。
申請方法等については、転入前の市区町村にお問い合わせください。
児童手当制度(~令和6年9月分まで)
制度改正によらない手続きについては現行制度のページをご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
こども課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
子育て支援係 電話:0198-41-3149 ファクス:0198-41-2761
保育管理係 電話:0198-41-3150 ファクス:0198-41-2761
こども課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。