花巻市移住支援金
花巻市移住支援金
花巻市では、東京圏注1から花巻市へ移住し、就業した方に対し、移住支援金を支給します!
制度の概要
支給額
- 単身の場合:60万円
- 2人以上の世帯の場合:100万円
対象となる要件
次の「移住についての要件」をすべて満たし、かつ「就職についての要件」に該当する方
移住についての要件
次のすべての要件を満たすこと。
- 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏注1のうち条件不利地域注2以外の地域に在住し東京23区内への通勤をしていたこと
- 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とするものとする。
- 平成31年4月1日以降に花巻市に転入したこと
- 移住支援金を申請した日(以下、申請日)において、転入後3か月以上1年以内であること
- 申請日から5年以上継続して花巻市に居住する意思があること
注1 東京圏 [東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県]
注2 条件不利地域は下表のとおり
東京都 | 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、 青ヶ島村、小笠原村 |
---|---|
埼玉県 | 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町 |
千葉県 | 館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いずみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、 御宿町、館南町 |
神奈川県 | 山北町、真鶴町、清川村 |
就職についての要件
「移住についての要件」を満たすほか、就業する場合は次のすべての要件を満たすこと。
- 就業先が、移住支援事業を実施する都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者などの経営を担う職務を務めている企業等への就業でないこと
- 週20時間以上の無期雇用契約であること
- 申請日において連続して3か月以上在職していること
- 企業等への応募日が、企業等が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載された日以降であること
- 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思があること
返還制度について
次に掲げる要件に該当する場合、移住支援金の全額又は半額の返還を請求します。
[全額の返還]
- 虚偽の申請等をした場合
- 申請日から3年未満に移住支援金を受給した花巻市から転出した場合
- 申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
[半額の返還]
- 申請日から3年以上5年以内に花巻市から転出した場合
その他
ご不明な点等ございましたら、下記記載のお問い合わせ(商工労政課)までご連絡をよろしくお願い致します。
申請様式
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
商工労政課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
商業係 電話:0198-41-3534 ファクス:0198-24-0259(代表)
工業労政係 電話:0198-41-3536 ファクス:0198-24-0259(代表)
企業立地推進室 電話:0198-41-3537 ファクス:0198-24-0259(代表)
公設卸売市場 電話:0198-41-3539 ファクス:0198-24-0259(代表)
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