平成28年5月18日更新:旧新興製作所跡地の土壌汚染対策法に基づく届出に関する情報

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ページ番号1004558  更新日 令和2年12月7日

旧新興製作所跡地の建屋解体等に関する情報

平成28年5月18日更新情報

メノアース株式会社より土壌汚染対策法第4条第1項に基づき「一定の規模以上の土地の形質の変更届出書」が5月12日付けで提出され、これを受理しましたのでお知らせいたします。
届出内容によると、6月13日から基礎解体等に伴う土地の形質変更に着手する予定であるとの報告を受けております。
なお、建築物の建築を目的とした土地の区画形質の変更を行おうとする場合は、別途、都市計画法に基づく開発許可申請手続きが必要となりますが、本日現在開発許可の申請書は提出されていません。
また、以前、株式会社新興製作所が行った土壌調査結果により土壌汚染が存在するおそれが比較的多いと認められる区域について、メノアース株式会社が土壌汚染対策法に基づく指定調査機関に依頼し行った土壌調査結果報告書も5月12日付けで提出され、旧新興製作所跡地内の土壌汚染が存在するおそれが比較的多いと認められる区域の全ての調査において、土壌汚染対策法で定める特定有害物質による土壌及び地下水の汚染はないとの測定調査結果の報告を受けております。

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