戸籍の氏名に振り仮名が記載されます

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ページ番号1023735  更新日 令和7年6月17日

戸籍法の改正により、令和7年5月26日から戸籍の氏名に新たに振り仮名が記載されることになりました

1.戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ

(1)戸籍に記載される予定の振り仮名の通知
本籍地の市区町村から、戸籍に記載される振り仮名の通知書が郵送されます。
基準日である令和7年5月26日時点で花巻市に本籍がある方への通知の発送は令和7年6月下旬頃を予定しています。
花巻市にお住まいでも他の市区町村の本籍の方は本籍地の市区町村から原則圧着はがきで郵送されます。
通知書が届きましたら、記載された振り仮名に誤りがないか、必ずご確認ください。

(2)氏や名の振り仮名の届出

  • 通知書に記載された振り仮名が正しい場合
    届出は不要です。
    届出をしなくても、令和8年5月26日(火曜)以降に、通知書に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。
  • 通知書に記載された振り仮名が使用している振り仮名と異なる場合
    令和8年5月25日(月曜)までに届出を行ってください。

(3)市区町村長による氏や名の振り仮名の記載
令和8年5月25日(月曜)までに届出がなかった場合、通知書に記載された氏や名の振り仮名を本籍地の市区町村において戸籍に記載します。
この場合、1回に限り氏や名の振り仮名の変更の届出が可能です。
ただし、氏や名の振り仮名の届出を既に行っている方が、その振り仮名を変更しようとする場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

2.届出の方法

マイナポータルを利用したオンラインでの届出が可能です。
窓口での届出の場合は、本籍地または住所地の市区町村で届出してください。本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)をお持ちください。
郵送の場合、本籍地の市区町村へ郵送してください。

  • 氏の振り仮名の届出ができる方
    原則、戸籍の筆頭者(筆頭者が亡くなっている場合は配偶者、配偶者も亡くなっている場合は同籍する子)
  • 名の振り仮名の届出ができる方
    原則、本人(15歳未満の方は、親権者等の法定代理人)

振り仮名の届出には、費用はかかりません。
また、届出をしないことによる罰金なども一切発生しません。
金銭を要求する電話などは詐欺ですので、ご注意ください。

【戸籍の振り仮名制度についての問い合わせ先】
法務省コールセンター
電話番号 0570-05-0310
令和7年5月26日(月曜)から令和8年5月26日(火曜)
土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日から令和8年1月3日)は除く
開設時間 午前8時30分から午後5時15分

詳しくは法務省のホームページをご覧ください。

コセキツネが振り仮名通知を持っている

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〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
戸籍係 電話:0198-41-3546 ファクス:0198-24-0259(代表)
市民登録第1係・第2係 電話:0198-41-3547 ファクス:0198-24-0259(代表)
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