戸籍
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戸籍の氏名に振り仮名が記載されます
戸籍法の改正により、令和7年5月26日から戸籍の氏名に新たに振り仮名が記載されることになりました。
本籍地の市区町村から、戸籍に記載される振り仮名の通知書が郵送されます。
通知書に記載された振り仮名が正しい場合は届出は不要です。
通知書に記載された振り仮名が使用している振り仮名と異なる場合は、令和8年5月25日(月曜)までに届出を行ってください。 -
戸籍届出について
注)土日祝日や夜間(午後5時15分から翌日の午前8時30分まで)の閉庁時における戸籍届出の受付は本庁のみとなります。
注)閉庁時に戸籍の届出をされる方は、直接書類をお預かりしますので市役所本庁舎西側の警備員室にかならずお声がけください。
届出書類に不備がなければ、届出があった日に受理されます。 -
婚姻届など戸籍の届出は事前確認を
※届出に必要なもの・問合せ先 - 婚姻届・離婚届について
- オリジナル婚姻届
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出生届について
※出生届の届出期間は生まれた日を含めて14日以内(14日目が休日に当たるときはその休日の翌日)となります。 - 転籍届について
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死亡届について
※死亡届の届出期間は死亡の事実を知った日から7日以内となります。