許認可等の標準処理期間

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ページ番号1004102  更新日 令和5年7月4日

許認可等の標準処理期間について

「標準処理期間」とは、申請が行政庁の事務所に到達してから処分をするまでに通常要すべき標準的な目安となる期間です。

そのため、申請の内容や申請の込み具合などによって、実際の処理期間がこれを超えることもあります。

また、次のような期間は、原則として標準処理期間(処理日数)に算入されませんので、ご留意ください。

  1. 花巻市の休日に関する条例に規定する市の休日(日曜・土曜・国民の祝日に関する法律の休日及び12月29日から1月3日まで)
  2. 申請期間を定め、その期間内に申請があったものを一括して処理する場合の申請期間の末日までの日数
  3. 法令に定められた形式上の不備等のある申請について、不備等を補正するために必要な日数
  4. 申請者が自ら申請内容を変更するために必要な日数
  5. 公聴会の開催など、申請者以外の者の意見を聴くために必要な日数

花巻市が定める標準処理期間は、次のとおりです。

担当

法規文書係

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総務課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
法規文書係 電話:0198-41-3506 ファクス:0198-24-0259(代表)
統計係 電話:0198-41-3507 ファクス:0198-24-0259(代表)
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