損害賠償請求訴訟の控訴状が仙台高等裁判所から送達されました

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ページ番号1003310  更新日 令和2年11月5日

平成27年4月7日付で、花巻市職員が花巻市を被告として、損害賠償を求めていた訴訟において、平成30年2月21日に盛岡地方裁判所において、判決がありましたが、同判決に対し原告が仙台高等裁判所に控訴を提起し、5月1日に控訴状が送達されましたので、ご報告いたします。

本訴訟は、原告が旧石鳥谷町時代の平成元年から継続して差別的待遇を受けていたと主張し、差別を取りやめること、その差別について謝罪をすること、差別の取り止めに向けて原告の地位を保全すること及びその差別等に起因する原告の精神的苦痛に対する5000万円の慰謝料を求めていたものです。

盛岡地方裁判所は、平成30年2月21日の判決で、当市の管理するイントラネット上のフォルダ内に原告を中傷する内容の文書が保存されていたことを知って、原告が精神的苦痛を受けたと認定し、そのような文書を保存したままにして他の職員の目に触れる状態を放置したことの過失を認め、当市の原告に対する3万円の損害賠償義務を認めましたが、差別を取りやめること、謝罪広告、地位の保全及び慰謝料を求めるなど原告の請求の大部分については、請求を認めませんでした。

花巻市は、控訴状の内容を精査したうえで、弁護士と方針を協議し、対応してまいります。

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