原告が仙台高裁の判決を不服として提起していた損害賠償請求訴訟の上告が棄却されました

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ページ番号1008729  更新日 平成31年3月8日

花巻市職員が原告となり、花巻市を被告として損害賠償を求めていた訴訟に関する仙台高等裁判所の平成30年8月3日控訴審判決を不服とし、原告が上告状及び上告受理申立書を提出しておりましたが、最高裁判所は、平成31年2月26日付で上告を棄却し、また、上告審受理申立書を受理しないことを決定いたしましたのでご報告いたします。

 

<内容>

本訴訟は、原告が旧石鳥谷町時代の平成元年から継続して差別的待遇を受けていたと主張し、差別を取りやめること、その差別について謝罪をすること、差別の取り止めに向けて原告の地位を保全すること及びその差別等に起因する原告の精神的苦痛に対する5000万円の慰謝料を求めていたものです。

盛岡地方裁判所は、平成30年2月21日の判決で、当市の庁舎内ネットワーク上のフォルダ内に原告を中傷する内容の文書が保存されていたことを知って、原告が精神的苦痛を受けたと認定し、原告に対する3万円の損害賠償義務を認めましたが、差別その他の請求は認めませんでした。

原告は、この判決を不服として平成30年6月12日付で仙台高等裁判所に控訴しておりましたが、仙台高等裁判所は、同年8月3日の判決で、盛岡地方裁判所の判決と同様に庁舎内ネットワーク文書による精神的苦痛を受けたことについてのみ損害賠償義務を認め、その損害額を30万円としましたが、その他の請求は認めませんでした。

原告は、仙台高等裁判所の当該控訴審判決を不服として、上告状及び上告受理申立書を提出しておりましたが、今般最高裁判所が上告及び上告受理申立をいずれも認めなかったものであります。

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