損害賠償請求訴訟の控訴審の判決の言い渡しがありました

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ページ番号1003312  更新日 令和2年11月5日

平成30年6月12日付で、花巻市職員が花巻市を被告として損害賠償を求めていた裁判の控訴審について、平成30年8月3日に仙台高等裁判所で判決の言い渡しがありましたので、ご報告いたします。

本訴訟は、控訴人が旧石鳥谷町時代の平成元年から継続して差別的待遇を受けていたと主張し、差別を取りやめること、その差別について謝罪をすること、及びその差別等に起因する原告の精神的苦痛に対する1000万円の慰謝料を求めていたものです。

仙台高等裁判所は、8月3日の判決で、当市の管理するイントラネット上のフォルダ内に原告を中傷する内容の文書を保存したままにして他の職員の目に触れる状態を放置し、そのことを知って控訴人が精神的苦痛を受けたとの盛岡地方裁判所平成30年2月21日付け判決の事実認定を維持し、そのうえで、原判決の認めた当市の控訴人に対する3万円の損害賠償義務ではなく、30万円の損害賠償義務を認めましたが、差別を取りやめること、謝罪広告及び慰謝料を求めるなど控訴人の請求の大部分については、盛岡地方裁判所と同様に請求を認めませんでした。

花巻市は、判決の内容を精査したうえで、弁護士と方針を協議し、対応してまいります。

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