旧新興製作所跡地に係る「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づく届出について

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ページ番号1002812  更新日 平成31年1月18日

旧新興製作所跡地の所有者であるメノアース株式会社から、市に対し、平成28年12月6日付(同7日受付)で、当該地(23,575.5平方メートル)の有償譲渡について「公用地の拡大の推進に関する法律(以下、「公拡法」といいます。)」第4条に基づく届出が提出されました。

有償譲渡の相手方等の情報については、現時点で当該地の所有者であるメノアース株式会社の同意を得られませんでしたので、公表は控えさせていただきます。また、譲渡後の土地の利活用についての情報収集を試みましたが、譲渡先への連絡についてメノアース株式会社の同意を得られませんでしたので、現時点で当該土地の利活用目的については、把握できておりません。

この届出に対し、市は公拡法の規定に基づいて買取の協議をする場合には、その旨を届出の日から3週間以内にメノアース株式会社宛て通知する必要があります。市としては、上部平坦地については一定の文化財的価値が認められるものの、下部平坦地については具体的な利用目的がなく、当該土地を購入する意味が見出せません。また、購入をするのであれば、土地の鑑定価額が土地利用に必要な経費を上回る必要がありますが、本件土地については土地の取得費用に加え、当該地に残置されたコンクリート殻や土間・基礎杭の撤去等に多額の費用が見込まれ、また、擁壁の改修にも多額の費用が見込まれることにより、これらの経費が土地の鑑定価額を上回るものとの試算をいたしました。そのため、土地の買取りの協議はしないとの回答をする方針であり、この考えは従前からお知らせしている市の考えと変更はありません。

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