開発許可について

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ページ番号1002811  更新日 令和3年4月1日

一定規模以上の開発に関しては、無秩序な市街化の防止と良好な市街地の計画的かつ段階的な整備を目的として、都市計画法に基づく開発許可制度が設けられています。
花巻市内の開発については、花巻市が許可等の事務を行っています。

開発行為とは

開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。
開発行為をしようとする場合には、許可不要の案件を除き、あらかじめ市長の許可を受けなければなりません。

許可の必要な対象面積

都市計画区域内

3,000平方メートル以上の開発行為

都市計画区域外

10,000平方メートル以上の開発行為

許可が不要となる主な場合

  • 上記面積以下のもの
  • 農林漁業の業務や住居の建築にかかる開発行為
  • 公益上必要な施設にかかる開発行為
  • 都市計画事業や区画整理事業などで行うもの
  • 公有水面埋設法による竣工許可告示前の開発行為
  • 災害応急措置としての開発行為
  • 通常の管理行為、軽微な行為として行うもの
  • 1ヘクタール未満の運動・レジャー施設の建設にかかる開発行為
  • 1ヘクタール未満の墓園の建設にかかる開発行為

注)開発許可が不要な開発行為に該当するかどうか等は、ご自身で判断されることなく、都市政策課へお越しいただき相談されるか、電話にてお問い合わせください。
なお、運用の詳細は、岩手県都市計画協会が発行している「開発許可の手引き」を準用していますので、そちらをご覧ください。

開発許可申請等手数料について

申請等の手数料は、市が発行する納付書により、金融機関で納付していただきます。収入印紙による納付はしていませんのでご了承ください。

様式

開発行為に係る様式

参考様式

開発登録簿関係様式

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このページに関するお問い合わせ

都市政策課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
都市デザイン係 電話:0198-41-3553 ファクス:0198-22-6846
公共交通係 電話:0198-41-3554 ファクス:0198-22-6846
公園緑地係 電話:0198-41-3570 ファクス:0198-22-6846
都市政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。