違反対象物の公表

印刷大きな文字で印刷

ページ番号1020073  更新日 令和5年10月31日

違反対象物公表制度について 花巻市消防本部からの重要なお知らせです

重大違反対象物を公表しています

当市消防本部では、消火や避難上重要な消防用設備等の設置義務があるにも関わらず未設置のままとなっている違反対象物を公表しています。

公表の目的

花巻市内の建物をご利用される方は、その建物の危険性を事前に知ることができます。また、公表された対象物に消防用設備等の適正な設置を促進させることも期待しています。

公表の対象

飲食店や旅館・ホテルなど、一度に多くの方が利用する建物で、設置が義務付けられている下記の消防用設備のいずれかが設置されていないものが対象です。

  • 屋内消火栓設備
  • スプリンクラー設備
  • 自動火災報知設備

公表の対象となる違反のイラスト

公表の時期と内容

対象物への立入検査で違反を認めると、対象物の関係者に違反内容を通知して改善を命じます。通知を受けて14日以上経過しても改善が見られない対象物を公表します。

公表する内容は以下のとおりです。

  1. 建物の名称
  2. 建物の所在地
  3. 違反の内容

違反対象物の公表

対象物関係者の皆様へのお願い

建物の増改築模様替え窓をふさぐなどの工事を行うと、新たな消防用設備の設置義務が生じ、思いがけず所有・管理されている建物が違反対象物となってしまう場合があります。

上記の工事をお考えの方は、建物がある地域を管轄している消防署・分署へ事前にご相談ください。

担当部署
地域 名称 住所 電話番号
花巻地域

花巻中央消防署

花巻市材木町12番6号 0198-22-6123
東和地域 花巻中央消防署東和分署 花巻市東和町安俵6区115番地 0198-42-2119
石鳥谷地域 花巻北消防署 花巻市石鳥谷町八幡第4地割100番地1 0198-45-2119
大迫地域 花巻北消防署大迫分署 花巻市大迫町大迫第13地割22番地1 0198-48-2030

 

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの内容は参考になりましたか?
このページの内容はわかりやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

消防本部予防課
〒025-0098 岩手県花巻市材木町12番6号
電話:0198-22-6123 ファクス:0198-22-5549
消防本部予防課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。