ロータリー等を装着した農業機械の公道走行についてのお知らせ
作業機を装着したトラクタが公道を走るためのルールを確認しましょう
農作業事故における死亡事故要因第1位はトラクタ乗車中の事故です。
事故を防ぐためにも法令上のルールをきちんと守ることが必要です。
下記の表を参考に、作業機を装着・けん引したトラクタが公道を走るためのルールを確認しましょう。
下記の表に記載されているルールは一例となりますので、詳しくは農林水産省ホームページや日本農業機械工業会ホームページで確認をお願いします。
作業機を装着したトラクタが公道を走るためのルールを確認しましょう
国土交通省が農耕トラクタに関わる道路運送車両法の運用を見直し、保安基準に緩和措置が盛り込まれたことにより、必要な対応注1をとった場合、(1)直装型作業機を装着したトラクター(2)農耕作業用トレーラをけん引する農耕トラクターの公道走行が可能になりました
これまで
公道を走行する農業機械は、自動車と同様、国土交通省「道路運送車両の保安基準」を守る必要があります。
乗用型トラクタは、作業機をつけない状態ではこの基準を満たすよう作られていますが、装着する作業機によってはこの基準を外れてしまうことがあります。そのため、法令上、作業機を付けて公道を走行することができず、ロータリーなどの作業機を外して別に運ぶことが求められていました。
これから
国土交通省が農耕トラクタに関わる道路運送車両法の運用を見直し、保安基準に緩和措置が盛り込まれることになりました。必要な対応注1が明確化され、対応をとった場合に直装型作業機付き農業機械の公道走行が可能になりました。つまり、必要な対応を取らない場合の作業機付農業機械の公道走行は、法令違反となりますのでご注意ください。
注1保安基準緩和の認定条件に基づく制限事項への対応
また、けん引式農作業機をけん引する農耕トラクターは、国土交通省が道路運送車両法上の小型・大型特殊自動車に位置づけられ、「農耕作業用トレーラ」として公道走行が可能になりました。ただし、けん引していない状態で道路走行できる農耕トラクタに限るため確認が必要です。
(1)直装型作業機を装着したトラクタ-
公道走行する場合の必要な対応
主な確認・必要な対応は下記のとおりです。詳細内容は、一般社団法人日本農業機械工業会「作業機付きトラクタの公道走行ガイドブック」をご確認ください。また、購入した農機具メーカー等へご相談ください。
まずは、確認するポイント
道路走行可能なトラクタかどうかを確認しましょう。
製造メーカー発行の取扱説明書等で、作業機を装着していない状態で道路走行できるトラクターか否かを確認してください。
対象となる作業機かどうかを確認しましょう。
今回、基準緩和の対象となった作業機は、農耕トラクターに直接装着し、持ち上げて走行するタイプの作業機のみ(直装型作業機)が対象です。
直装型作業機とは
けん引タイプではない、ロ-タリー、ハロー、直装式ブームスプレーヤ、播種機等のトラクターに直接装着する作業機
大型特殊免許の確認
これまでどおり、以下の場合は大型特殊免許が必要となります。
- 作業機装着状態の寸法が、全長4.7メートル、全幅1.7メートル、全高(安全キャブ・安全フレームは2.8メートル)を超える場合
公道走行のために必要な対応
灯火器類、作業機の幅、最高速度、運転免許などの確認が必要となります。詳細は、ガイドブックや農林水産省ホームページからご確認ください。
主なチェックポイントは、4点です。詳細内容は、ガイドブックをご確認ください。
1.灯火器類の確認
- 灯火器類(方向指示器、後部反射器、前照灯、車幅灯、尾灯、制動灯、後退灯)が他の交通から確認できることが必要です。農作業機を装着した状態で、農耕トラクタの前方や後方から灯火器類の取り付け状態を確認しましょう。
- 見えない場合は新たに灯火器類の設置が必要です。見える場合でも取り付け位置により両端への反射器の設置や標識の表示が必要です。具体的な内容は、ガイドブックを確認してください。
2.車両幅の確認
- 車両の幅が1.7メートルを超えている場合、2.5メートルを超えている場合、それぞれ必要な対応があります。特に2.5メートルを超えている場合は、道路法に基づく特殊車両許可を受ける必要があります。具体的な内容は、ガイドブックを確認してください。
特殊車両の通行許可申請について
- 以下のページをご確認ください。
3.安定性の確認
- 農作業機を装着することで農耕トラクターの安定性(傾斜角度)が変わるため、安定性の保安基準(30度または35度)を満たせなくなる場合があります。その場合は、運行速度時速15キロメートルで走行しなければなりません。
4.免許の確認
- 農作業機を装着した車幅が1.7メートルを超える場合は、大型特殊免許が必要です。
(2)農作業機を装着・けん引した農耕トラクター
公道走行する場合の必要な対応
主な確認・必要な対応は下記のとおりです。詳細内容は、一般社団法人日本農業機械工業会「農耕作業用トレーラをけん引する農耕トラクタの公道走行ガイドブック」をご確認ください。また、購入した農機具メーカー等へご相談ください。
まずは、確認するポイント
道路走行可能なトラクタかどうかを確認しましょう。
製造メーカー発行の取扱説明書等で、けん引式農作業機をけん引していない状態で道路走行できるトラクターか否かを確認してください。
対象となる作業機かどうかを確認しましょう。
けん引式農作業機
- ロールベーラー
- トレーラ
- マニュアスプレッダ
- けん引式ブームスプレーヤ 他
この農耕作業用トレーラのけん引車は農耕トラクタに限定されてます。農耕作業用トレーラは農耕トラクタとは別の車両として扱われます。
積載可能な物品は農耕作業に必要なものに限られています。
必要な免許の確認
けん引する農耕トラクタが以下の条件(いわゆる特定小型特殊自動車の条件)を一つでも超える場合、単体でもその運転には大型特殊免許が必要です。
- 長さ4.7メートル以下
- 幅1.7メートル以下
- 高さ2メートル以下(安全キャブや安全フレーム等が備えられている自動車で、当該装置を除いた部分の高さが2メートル以下のものにあっては2.8メートル以下)
- 最高速度15km/h以下
また、大型特殊自動車免許が必要な農耕トラクタで、以下の場合は、けん引免許(農耕作業用自動車限定のけん引免許でも可)が必要です。
- 車両総重量750キログラムを超えるけん引式農作業機をけん引する場合
公道走行のために必要な対応
農耕トラクタで、けん引式農作業機をけん引した状態で公道走行が可能かどうか、次のチェックポイントを必ず確認してください。詳細内容は、ガイドブックをご確認ください。
前提
- 農耕トラクタとは別に農耕作業用トレーラとしての保安基準を満たす灯火器類をけん引式農作業機の前面及び後面に備える必要があります。
- 万が一意図せずに農耕トラクタとけん引式農作業機の連結装置が分離した時であっても連結を保てるように、農耕トラクタとけん引式農作業機をチェーン等の丈夫な装置でつなぐ必要があります。
- けん引車は農耕トラクタに限られ、けん引式農作業機に積載可能な物品は農耕作業に必要なものに限られていますので、コンバイントレーラ等の汎用性が高いものは注意が必要です。
灯火器類の確認
- けん引式農作業機は農耕トラクタとは別の自動車として扱われますので、連結時に農耕トラクタの灯火器類が見えていても、けん引式作業機には、前面に車幅灯及び前部反射器(白色)を、後面にテールランプ、ブレーキランプ、バックランプ、ウインカー及び後部反射器(赤色の正立正三角形)を所定の位置に備える必要(注)があります。
全幅の確認
けん引式農作業機の幅が1.7メートルを超えている場合、幅が2.5メートルを超えている場合、それぞれ必要な対応があります。特に2.5メートルを超えている場合は、道路法に基づく特殊車両許可を受ける必要があります。具体的な内容は、ガイドブックを確認してください。
特殊車両の通行許可申請について
- 以下のページをご確認ください。
運行速度の確認
けん引式農作業機には、ブレーキが付いていないものがほとんどです。
ブレーキが付いていない場合や最大安定傾斜角度の基準(30度又は35度)を満たしているかどうか確認されていない場合は、連結時の運行速度15km/h以下で走行する必要があります。具体的な内容は、ガイドブックをご確認ください。
免許の確認
農耕トラクタやけん引式農作業によっては、大型特殊免許やけん引免許(農耕作業用自動車限定のけん引免許でも可)が必要になります。必ずご確認ください。
更新情報
- 「農耕作業用トレーラをけん引する農耕トラクタの公道走行ガイドブック」を追加しました。(令和2年6月3日更新)
- 「特殊車両の通行許可申請について」についてリンクを追加しました。(令和2年5月18日更新)
- 岩手県作成「公道走行にあたってのチェックポイント」を追加しました。(令和2年4月21日更新)
(資料)直装式作業機・けん引式作業機に係るチェックポイントをまとめたパンフレット(A3両面)
(資料)ロータリー等の直装型作業機を装着したトラクターの公道走行のために必要な対応
- 農業者向けチラシ(簡易版) (PDF 148.7KB)
- 農業者向けチラシ(詳細版) (PDF 527.2KB)
- 作業機付きトラクタの公道走行ガイドブック(日本農業機械工業会) (PDF 6.7MB)
- 岩手県「公道走行にあたってのチェックポイント」 (PDF 3.9MB)
(資料)けん引タイプの作業機を装着した状態での公道走行について
関連ホームページ
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農政課
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電話:0198-23-1400(課直通) ファクス:0198-23-1403
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