花巻市ワイナリー整備等事業補助金

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ページ番号1014527  更新日 令和6年1月5日

ワイナリーを新設、増築若しくは改築する方、果実を原料とした酒類の開発及び販路開拓に要する経費に対して補助金を交付します。

果実酒を核とした産業の振興と地域の活性化を図るため、ワイナリー若しくは附属施設(以下「ワイナリー等」という。)の新設、増築若しくは改築又は市内産の果実を原料とした酒類(以下「果実酒等」という。)の開発及び販路開拓に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。

対象者

(1)市内で自ら生産した果実を原料とする果実酒等を委託により製造し、かつ、酒税法(昭和28年法律第6号。以下「法」という。)第9条の規定による酒類の販売業免許を取得している又は取得する見込みであること。
(2) 市内にワイナリー等を新設する予定であり、かつ、法第7条の規定による酒類の製造免許を取得する見込みであること。
(3) 市内に自己のワイナリー等を所有し、かつ、法第7条の規定による酒類の製造免許を取得していること。

注)いずれかに該当する者。

対象事業

補助対象事業 補助対象経費 補助率 限度額 限度回数
新規ワイナリー 果実酒等の開発及び販路開拓に要する経費であって次に掲げるもの
(1) 委託費、外注加工費、指導に係る謝金及び旅費、資材購入費、成分分析等検査費その他果実酒等の開発に要する経費
(2) ホームページ作成委託料、広告宣伝費、展示会等出展費(出展ブース料、展示会装飾費、商品紹介資料印刷費、出展者旅費・宿泊費1人分、展示品輸送費等)その他販路開拓に要する経費
 
2分の1 200万円 一の補助対象者につき1回とする。 ただし、継続して事業実施する場合は、一年度内1回とし、連続する三年度内の3回までとする。
新規ワイナリー ワイナリー等の新設及び醸造設備の新規導入に要する経費であって次に掲げるもの
(1) 本体建設費、附帯工事費、外構設備に要する費用、設計管理費その他ワイナリー等の新設に係る建物の整備に要する経費
(2) 破砕除梗機、圧搾機、醸造タンク、充填機、打栓機その他醸造設備の新規導入に要する経費
5分の4 500万円 一の補助対象者につき1回とする。
既存ワイナリー 破砕除梗機、圧搾機、醸造タンク、充填機、打栓機その他醸造設備の新規導入に要する経費 3分の2 200万円 一年度内1回とする。
既存ワイナリー 果実酒等の販売及び試飲の用に供する部分の整備であって次に掲げるもの
(1) 果実酒等の販売所及び試飲所の新築に要する経費、附帯工事費、外構設備に要する費用、設計管理費等
(2) 果実酒等の販売及び試飲の用に供する部分に係るワイナリー等の増築又は改築に要する経費、附帯工事費、外構設備に要する費用、設計管理費等
2分の1 200万円 一年度内1回とする。
既存ワイナリー ホームページ作成委託料、広告宣伝費、展示会等出展費(出展ブース料、展示会装飾費、商品紹介資料印刷費、出展者旅費・宿泊費1人分、展示品輸送費等)その他販路開拓に要する経費 2分の1 30万円 一年度内1回とする。

 

申請様式

その他

詳細につきましては、下記記載のお問合せ(定住推進課)までご連絡をよろしくお願いいたします。

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このページに関するお問い合わせ

農政課
〒025-0052 岩手県花巻市野田335番地2(花巻農協総合営農指導拠点センター内)
電話:0198-23-1400(課直通) ファクス:0198-23-1403
農政課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。