介護保険サービス利用料の支払い

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ページ番号1001790  更新日 令和6年5月31日

サービス利用料の支払い

在宅サービスの利用料金について

介護保険のサービスを利用した場合、サービスにかかった費用の1割から3割を利用者に負担していただきます。
ただし、在宅サービスを利用する場合、要介護度ごとに利用できる額の上限が定められており、上限を超えた分の費用は、全額自己負担となります。

在宅サービスを利用できる額の上限(月額)

在宅サービスの要介護度ごとに利用できる額の上限は次のとおりです。

介護保険サービスの支給限度額(1か月)のめやす

福祉用具購入費・住宅改修費について

福祉用具購入費および住宅改修費は、上記の限度額には含めずに利用できるサービスですが、次のとおり限度額があります。
要支援1から要介護5までのすべての要介護状態区分共通です。

福祉用具購入費・住宅改修費における支給限度額・自己負担額

施設サービスの利用料金について

施設に入所した場合、次の費用が自己負担となります。
[サービス費用の1割から3割]+ [食費] + [居住費] + [日常生活費]
これらの費用を合計した1か月当たりの自己負担額のめやすは、次のとおりです。

施設サービスの1か月の自己負担のめやす(要介護5・自己負担1割の場合)

特定入所者介護サービス費(介護保険負担限度額認定)について

施設入所(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院)やショートステイの利用における居住費・食費については、利用者と施設との契約によるのが原則ですが、所得の低い方には負担限度額を設け、超えた分を介護保険で給付する制度があります。
この制度を利用するためには、市に申請が必要です。
詳しくは、下記『介護保険負担限度額認定について』をご確認ください。

負担限度額認定特例減額措置について

世帯に市民税課税者がいるか、世帯を別とする配偶者が市民税課税となっている場合、上記の介護保険負担限度額認定は対象とはなりません。
しかし、一定の要件を満たす方は特例減額措置を申請することにより、居住費または食費若しくはその両方について、特例的に第3-2段階の負担軽減を受けることができます。
詳しくは、下記『負担限度額認定「特例減額措置」について』をご確認ください。

高額介護サービス費について

1か月に利用した介護保険サービスの自己負担額(1~3割)が高額となり、次の表の上限額を超えた場合、その超えた分が高額介護サービス費として介護保険から支給されます。
支給を受けるためには、市に申請が必要です(対象となる方には、市より申請書を送付します)。
なお、同じ世帯にサービス利用者が複数いる場合は、全員の利用者負担を合計します。

自己負担の限度額(月額)

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長寿福祉課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
高齢福祉係・包括支援係 電話:0198-41-3576 ファクス:0198-41-1299
介護保険係 電話:0198-41-3578、0198-41-3579 ファクス:0198-41-1299
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