介護保険サービス利用料の支払い

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ページ番号1001790  更新日 令和4年12月20日

サービス利用料の支払い

サービスの利用料金

介護保険のサービスを利用した場合、サービスにかかった費用の1割から3割を利用者に負担していただきます。
ただし、在宅サービスを利用する場合、要介護度ごとに利用できる額の上限が定められており、上限を超えた分の費用は、全額自己負担となります。

在宅サービスを利用できる額の上限(月額)

在宅サービスの要介護度ごとに利用できる額の上限は次のとおりです。

サービスの利用限度額(1か月)

要介護度

支給限度額

(一か月当たり)

自己負担額

(1割の場合)

自己負担額

(2割の場合)

自己負担額

(3割の場合)

事業対象者 5万320円 5,032円 1万64円 1万5,096円
要支援1 5万 320円 5,032円

1万 64円

1万5,096円
要支援2 10万5,310円 1万 531円 2万1,062円 3万1,593円
要介護1 16万7,650円 1万6,765円

3万3,530円

5万 295円
要介護2 19万7,050円 1万9,705円 3万9,410円 5万9,115円
要介護3

27万 480円

2万7,048円 5万4,096円 8万1,144円
要介護4 30万9,380円 3万 938円 6万1,876円 9万2,814円
要介護5 36万2,170円

3万6,217円

7万2,434円 10万8,651円

福祉用具購入費および住宅改修費は、上記の上限には含まれず、別に利用できるサービスですが、次のとおり限度額があります。要支援1から要介護5までのすべての要介護状態区分共通です。

福祉用具購入費および住宅改修費における支給限度額・自己負担額

サービス種別

支給限度額

自己負担額(1割の場合)

福祉用具購入費 年間の支給限度額 10万円 年間の自己負担額 1万円
住宅改修費 原則1件についての支給限度額
20万円
原則1件についての自己負担額
2万円

福祉用具購入および住宅改修は、いったん全額を負担し、あとから自己負担を除いた額を給付します。

施設サービスの1か月の自己負担額のめやす

施設に入所した場合、次の費用が自己負担となります。
[サービス費用の1割から3割]+ [食費] + [居住費] + [日常生活費]
これらの費用を合計した1か月当たりの自己負担額のめやすは、次のとおりです。

(要介護5の方の場合の例)

施設サービスの1か月の自己負担のめやす(1割)

区分

介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)

介護老人保健施設

介護医療院

市民税非課税
世帯の方
従来型個室 7万円
多床室 5万7,000円
従来型個室 8万7,000円
多床室 6万1,000円
従来型個室 9万7,000円
多床室 7万2,000円
市民税課税
世帯の方
従来型個室 10万4,000円
多床室 9万5,000円
従来型個室 12万2,000円
多床室 8万5,000円
従来型個室 13万1,000円
多床室 9万6,000円

上記は平均的な金額です。施設や部屋の種類、要介護度、所得などにより金額が異なりますので、詳しくは施設に直接お問い合わせください。

所得の低い方には負担限度額を設けています

施設入所および短期入所にかかる居住費(滞在費)、食費は利用者と施設との契約によるのが原則ですが、所得の低い方には負担限度額を設け、負担限度額を超えた分を介護保険で給付する制度があります。
この制度を利用するためには、市に申請をする必要があります。

居住費(滞在費)・食費の負担限度額(日額)

利用者負担段階

所得の状況

預貯金等の資産(注3)の状況

従来型個室

多床室

ユニット型個室

ユニット型個室的多床室

食費

第1

段階

市民税非課税世帯で老齢福祉年金を受給している方、または生活保護を受給している方

単身:1,000万円以下

夫婦:2,000万円以下

490円
(320円)

0円

820円

490円

300円

第2段階

世帯全員及び配偶者(注1)が市民税非課税で、課税年金収入額と非課税年金収入額(注2)と合計所得金額の合計額が80万円以下の方

単身:650万円以下

夫婦:1,650万円以下

490円
(420円)

370円

820円

490円

390円

【600円】

第3-1段階 世帯全員及び配偶者(注1)が市民税非課税で、課税年金収入額と非課税年金収入額(注2)と合計所得金額の合計額が80万円を超え、120万円以下の方

単身:550万円以下

夫婦:1,550万円以下

1,310円
(820円)

370円

1,310円

1,310円

650円

【1,000円】

第3-2段階 世帯全員及び配偶者(注1)が市民税非課税で、課税年金収入額と非課税年金収入額(注2)と合計所得金額の合計額が120万円を超える方

単身:500万円以下

夫婦:1,500万円以下

1,310円

(820円)

370円

1,310円

1,310円

1,360円

【1,300円】

上表の第1段階から第3-2段階に該当しない方は非該当となります。
( )内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合または短期入所生活介護を利用した場合の額です。
【 】内の金額は、短期入所生活介護または短期入所療養介護を利用した場合の額です。

(注1)「配偶者」には、世帯の異なる配偶者または内縁関係の方を含みます。DV防止法における配偶者からの暴力からの暴力があった場合や行方不明の場合などは含めません。
(注2)非課税年金とは遺族年金と障害年金です。弔慰金、給付金などは「遺族」や「障害」という単語がついた名称であっても、判定の対象となりません。
(注3)預貯金等に含まれるもの:資産性があり、換金性が高く、価格評価が容易なもの
第2号被保険者は、利用者負担段階に関わらず、預貯金等の資産が単身:1,000万円以下、夫婦:2,000万 円以下であれば対象となります。

申請に必要なもの
  • 負担限度額認定申請書
  • 通帳等の写しなど、預貯金等の内容が確認できるもの(本人、配偶者)

申請書は表裏両方に記入して提出してください。
申請書のダウンロードは下記のファイルをご覧下さい。

介護保険負担限度額認定特例減額措置について

世帯に市民税課税者がいるか、世帯を別とする配偶者が市民税課税となっている場合、負担限度額認定は対象とはなりません。しかし、以下の要件をすべて満たす方は、特例減額措置を申請することにより、食費又は居住費若しくはその両方について、特例的に第3-2段階の負担軽減を受けることができます。

要件
  1. 属する世帯の構成員が2人以上
    ※世帯は、施設入所により世帯が分かれた場合も同一世帯とみなします。また、同一世帯に属していない配偶者についても世帯の構成員とみなします。(2~6において同じ)
  2. 介護保険施設または地域密着型介護老人福祉施設へ入所し、利用者負担第4段階の食費・居住費を負担
    ※ショートステイは対象外です。
  3. すべての世帯員及び配偶者について、サービスを受けた日の属する年の前年の公的年金等の収入金額と年金以外の合計所得(長期・短期譲渡所得の特別控除を控除した金額)の合計額から、利用者負担、食費及び居住費の年額の見込みの合計額を控除した額が80万円以下
  4. すべての世帯員及び配偶者について、現金、預貯金、合同運用信託、公募公社債等運用投資信託及び有価証券の合計額が450万円以下
  5. すべての世帯員及び配偶者について、居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していない
  6. すべての世帯員及び配偶者について、介護保険料を滞納していない
申請に必要なもの
  • 負担限度額認定申請書
  • 資産等申告書
  • 入所している施設の年間の利用者負担額の見込み額のわかる書類及び利用施設との契約書の写し
  • 世帯全員の収入を証する書類(所得証明、源泉徴収票、確定申告書の写し等)
  • 世帯全員の預金通帳の写し
  • 世帯全員の固定資産税課税明細書の写し

自己負担額が高額になったら

1か月に利用した介護保険サービスの自己負担額(同じ世帯に複数の利用者がいる場合には、世帯の合計額)が高額となり、下表の上限額を超えた場合、上限額を超えた分が高額介護サービス費として、あとから払い戻されます。
この制度を利用するためには、市に申請する必要があります。なお、同じ世帯にサービス利用者が複数いる場合は、全員の利用者負担を合計します。

自己負担の限度額(月額)

区分

1か月の上限額
年収約1,160万円以上の方 世帯 14万100円
年収約770万円以上1,160万円未満の方 世帯 9万3,000円
年収約383万円以上770万円未満の方 世帯 4万4,400円
上記以外の市民税課税世帯の方 世帯 4万4,400円

市民税非課税世帯で、

課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円を超える方

世帯 2万4,600円

市民税非課税世帯で、

老齢福祉年受給者の方

課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円以下の方

世帯 2万4,600円

個人 1万5,000円

生活保護受給者の方

個人 1万5,000円

高額介護サービス費の対象となる方には、市より申請書を送付します。

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長寿福祉課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
高齢福祉係・包括支援係 電話:0198-41-3576 ファクス:0198-41-1299
介護保険係 電話:0198-41-3578、0198-41-3579 ファクス:0198-41-1299
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