要介護認定者の障害者控除とおむつ代の医療費控除

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ページ番号1013413  更新日 令和7年1月9日

要介護認定を受けている方の障害者控除

要介護認定を受けている方の障害者控除

障害者手帳等をお持ちでない65歳以上の高齢者で、要介護認定(要介護1以上)をお持ちの方のうち、一定の要件にあてはまる方は、申請をすることで障害者控除証明書の交付が受けられます。

所得税、住民税を申告する際に、この認定書を提示することにより、本人またはその扶養者が所得控除(障害者控除)の適用を受けることができます。

対象者

次の1~3の全ての要件を満たす方

  1. 控除を受けようとする年の12月31日現在で、要介護認定(要介護1以上)を受けている65歳以上の方
  2. 要介護認定の主治医意見書において、障害高齢者及び認知症高齢者の日常生活の自立度判定基準ランクに一定の記載がある方
  3. 障害者手帳等の交付を受けていない方
対象者が年の途中で亡くなられた場合や出国する場合は、その日を基準日として判定します。
要介護認定を受けている全ての方が該当するわけではありません。また、該当するか否かに関わらず、申請いただいた方には結果を通知します。

申請に必要なもの

  • 障害者控除対象者認定申請書
  • 介護保険被保険者証

申請方法

下記申請書ファイルをダウンロードし、長寿福祉課または各総合支所市民サービス課へ提出してください。

または、下記申請フォームからも申請可能です。

おむつ代の医療費控除の証明書

おむつ代の医療費控除の証明書

要介護認定を受けている方がおむつ代の医療費控除を申告する場合、医師が発行した「おむつ使用証明書」に代えて、市が発行する「おむつ代の医療費控除の証明書」を使用することができます。おむつを使用した年に要介護認定を受けており、次の要件を満たしていることが必要となります。

対象者

おむつ代の医療費控除を受けるのが1年目の方

  •  要介護認定の内容が、下記の要件を満たしていること。
  •  要介護認定の有効期限が6か月以上であること(複数の認定がある場合は連続しているものに限る)

おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の方

  • おむつを使用した際に作成された主治医意見書において、下記の要件を満たしていること。
  • 主治医意見書の作成日が、おむつを使用した当該年、またはその前年(要介護認定の有効期間が13か月以上で、おむつを使用した年に主治意見書が発行されていない場合)であること。

主治医意見書記載要件

  •  要介護認定にかかる主治医意見書において、「障害者高齢者の日常生活自立度」に一定の記載があり、かつ「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること又は、「尿失禁の可能性」が「現在あるか、または今後発生する可能性が高い状態」であること。
要介護認定を受けている全ての方が該当するわけではありません。また、該当するか否かに関わらず、申請いただいた方には結果を通知します。

申請に必要なもの

  • おむつ代の医療費控除証明に利用する主治医意見書の内容確認書交付申請書
  • 介護保険被保険者証

申請方法

下記申請ファイルをダウンロードし、長寿福祉課または各総合支所市民サービス課へ提出してください。

または、下記申請フォームからも申請可能です。

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このページに関するお問い合わせ

長寿福祉課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
高齢福祉係・包括支援係 電話:0198-41-3576 ファクス:0198-41-1299
介護保険係 電話:0198-41-3578、0198-41-3579 ファクス:0198-41-1299
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