介護保険のサービスを利用するには

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ページ番号1001791  更新日 令和5年1月25日

要介護認定申請が必要です

介護保険のサービスを利用するためには、市に申請をして「介護や支援が必要である」と認定されることが必要です。この要介護認定を受けるための手続きは、次のとおりです。

1.申請

市役所長寿福祉課または各総合支所の市民サービス課福祉係に申請書を提出します。

  • 申請の際には、介護保険の被保険者証をご持参ください。(申請者が65歳未満の場合は、健康保険の被保険者証をご持参ください。)
  • 申請書は、申請の窓口にあります。
  • 申請は、本人や家族以外にも地域包括支援センター、居宅介護支援事業所などが代行することもできますので、お近くの事業所にご相談ください。

2.訪問調査等

  • 訪問調査
    市(または市が委託した)調査員が自宅等を訪問し、心身や生活状況などを調査します。病院などに入院していても、状態が安定していれば入院先を訪問して調査します。
  • 主治医意見書
    申請書に記載された主治医に対して直接市が依頼して、心身の状況や生活機能に関する意見書を作成してもらいます。主治医がいない場合は、市が指定する医師の診察を受けていただきます。

3.審査判定

  • 一次判定
    訪問調査と主治医意見書の結果をもとにコンピュータによる判定を行います。
  • 二次判定
    コンピュータによる一次判定の結果と主治医意見書をもとに、保健・福祉・医療の専門家で構成する介護認定審査会で、介護の手間のかかり具合や状態の維持・改善の可能性について審査判定します。

4.認定

認定結果通知書と認定結果が記載された新しい被保険者証が届きます。
原則として、申請のあった日から30日以内に認定結果をお届けしますが、事情により遅れる場合は、およその認定見込み日をお知らせします。

審査判定毎に受けられるサービス

支援が必要と認められた方「要支援1・2」

介護予防サービス:介護保険サービスの対象者ですが、要介護状態が軽く、生活機能が改善する可能性が高い人などが利用するサービスです。
地域包括支援センターで作成した介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)に基づいてサービスを利用できます。

介護が必要と認められた方「要介護1・2・3・4・5」

介護サービス:生活機能の維持・改善を図ることが必要な人が利用するサービスです。
在宅サービスは指定居宅介護支援事業所で作成した介護サービス計画(ケアプラン)に基づいてサービスを利用できます。
施設サービスは直接施設に入所の申し込みをします。

自立と認められた方「非該当」

地域支援事業(介護予防事業):介護予防サービス、介護サービスは利用できませんが、地域支援事業(介護予防事業)のサービスを利用できます。
詳しくは地域包括支援センターに相談してください。

ケアプランの作成を依頼する事業所が決まりましたら、居宅(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書を市役所に提出していただきます。なお、この届出書は事業所のケアマネージャーが代理で申請することが可能です。

もし、被保険者証を失くされた方は、以下の申請書を提出することで再交付ができます。

要介護認定申請の区分

要介護認定の申請には、次の3つの区分があります。いずれの場合も申請から認定までの手続きは同じです。

1.新規申請

これから新たに介護保険サービスを利用しようとする方の申請です。
申請書は下記からダウンロードすることができます。

代行申請の場合は「認定調査連絡票」を添付してください。

2.更新申請

すでに要介護認定を受けている方で、認定の有効期間満了後も引き続き介護保険サービスを利用したい場合の申請です。
認定の有効期間満了の2か月前に市から更新の案内通知が届きますので、通知をご覧になり、遅くても有効期間満了の30日前までに申請をしましょう。
申請書は下記からダウンロードすることができます。

代行申請の場合は「認定調査連絡票」を添付してください。
認定調査連絡票

3.変更申請

すでに要介護認定を受けている方で、認定の有効期間が満了する前に心身の状態が悪化、重度化(または改善)するなどの変化があった場合に変更の申請をすることができます。
申請書は下記からダウンロードすることができます。

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このページに関するお問い合わせ

長寿福祉課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
高齢福祉係・包括支援係 電話:0198-41-3576 ファクス:0198-41-1299
介護保険係 電話:0198-41-3578、0198-41-3579 ファクス:0198-41-1299
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