暫定ケアプランの自己作成扱いについて

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ページ番号1024150  更新日 令和7年8月28日

暫定ケアプランの自己作成扱いについて

要介護(要支援)認定の新規申請者等における、要介護度が確定するまでの「暫定ケアプラン」の作成については、厚生労働省の平成18年4月改定関係 Q&A(Vol.2)問52に示されています。

しかしながら、認定結果が見込みと異なった場合、暫定ケアプランを正式なケアプランとみなすことができない場合があります。この場合、ケアプランの未作成による利用者償還払い化を避けるため、自己作成扱いとし、当市が給付管理を行うことも可能です。

必要書類

  1. 居宅サービス計画自己作成届出書
  2. 委任状
  3. 当該月の居宅サービス計画書(第1・2・6・7表)
  4. サービス提供票(別表含む)、その他サービス利用実績がわかる書類等

提出期限

毎月5日(土曜・日曜・祝日の場合は、その前の開庁日)

提出方法

(1)窓口での提出
長寿福祉課介護保険係(新館1階) または 各総合支所市民サービス課健康福祉係

(2)郵送での提出
〒025-8601
岩手県花巻市花城町9番30号
花巻市役所 長寿福祉課 介護保険係 あて

(3)オンラインでの提出
下記フォームよりご入力のうえ、ご提出ください。

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このページに関するお問い合わせ

長寿福祉課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
高齢福祉係・包括支援係 電話:0198-41-3576 ファクス:0198-41-1299
介護保険係 電話:0198-41-3578、0198-41-3579 ファクス:0198-41-1299
長寿福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。