後期高齢者医療被保険者に対する傷病手当金の支給について

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ページ番号1012343  更新日 令和4年12月12日

後期高齢者医療被保険者の方が、新型コロナウイルス感染症の感染または感染が疑われる場合に、仕事を休むことを余儀なくされ、給与の全部または一部の支払いを受けることができなくなった場合に、傷病手当金を支給します。

支給対象者

  • 岩手県後期高齢者医療被保険者であること
  • 勤務先から給与の支払いを受けている被用者であること
  • 新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のため就労できできなかった期間があること
  • 就労できなかった期間において、就労を予定していた日があり、その給与の全額又は一部の支給を受けられなかったこと

支給対象期間

令和4年12月6日 対象期間が変更されました(就労できなかった期間の4日目を令和5年3月31日までに延長)

就労できなかった期間のうち、始めの3日間連続して仕事を休んだ期間(待機期間)を除いた4日目以降の休みの期間(入院が継続する場合は最長1年6か月)
注)就労できなかった期間の4日目が令和2年1月1日から令和5年3月31日までに属することが必要

支給対象日数

支給対象期間において、就労を予定していた日数

支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×支給対象日数×3分の2
注)給与等が一部減額されて支払われている場合や、休業補償等を受けることができる場合は、支給額を減額もしくは不支給とします。
注)上限額は日額30887円です。

申請手続きについて

申請を検討される方は、事前に国保医療課国保係までお問合せください。

担当

国保係

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このページに関するお問い合わせ

国保医療課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
国保係 電話:0198-41-3583 ファクス:0198-22-6649
公費医療係 電話:0198-41-3584 ファクス:0198-22-6649
国民年金係 電話:0198-41-3585 ファクス:0198-22-6649
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