マイナンバーカードと健康保険証が一体化されます

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ページ番号1022571  更新日 令和6年11月21日

令和6年12月2日以降健康保険証とマイナンバーカードが一体化されます

令和6年12月2日以降、マイナンバーカードが健康保険証と一体化し、マイナ保険証の利用を基本とする仕組みに移行します。

令和6年12月2日以降は、保険証の新規発行ができなくなりますが、それまでに発行した保険証は有効期限まで使用できます。

令和6年12月2日以降、新たに国民健康保険に加入される方や発行済みの保険証を紛失された方などについては、保険証を発行できません。

なお、令和7年7月31日までは、有効な保険証をお持ちでない後期高齢者医療保険の被保険者に対し、資格確認書を交付します。

令和6年12月2日以降の医療機関受診の方法

有効期間内の保険証や、マイナ保険証の有無によって、異なります。

下記をご確認ください。

(1)紙の保険証をお持ちの方

  • 令和7年12月1日までに交付された紙の保険証をお持ちの方は、保険証に記載の有効期限(最長で令和7年7月31日)までは、保険証が使用できます。
  • 有効期限がすぎた場合、保険証の内容が変更となった場合、保険証を紛失した場合は、(2)(3)をご確認ください。

(2)マイナンバーカードを健康保険証として利用登録している方

  • 健康保険証として利用登録したマイナンバー保険証(マイナ保険証)をご利用いただけます。

詳しくは、こちらをご確認ください。

(3)マイナンバーカードを健康保険証として利用登録していない方

  • 以下に該当する方は、別途交付する「資格確認書」を医療機関にご提示ください。なお、後期高齢者医療保険の被保険者には、令和7年7月31日までは、マイナ保険証をお持ちの場合も、「資格確認書」を交付しますので、ご利用ください。
  • 「資格確認書」は、令和6年12月2日以降に新規加入または申請により交付する方には手続きの際、(1)の保険証をお持ちの方には有効期限前に郵送により交付します。
資格確認書の交付対象者(申請不要)
  • マイナンバーカードを取得していない方
  • マイナンバーカードを健康保険証として利用登録していない方
  • DV被害者等でマイナポータルや医療機関等で自己情報が閲覧できない設定をしている方
資格確認書の交付対象者(要申請)

下記に該当する場合は、身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)をお持ちのうえ、窓口でのお手続きをお願いします。

  • マイナ保険証をお持ちの方のうち、マイナンバーカードを紛失した方や要配慮者など申請により交付される方

 

マイナンバーカードの保険証利用登録解除について

マイナンバー保険証の利用登録をされた方のうち、利用登録の解除を昨日される方は、身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード)をお持ちのうえ、窓口で手続きをしてください。

利用登録を解除した方で、有効な保険証をお持ちでない方には、資格確認書を交付します。

担当

国保係

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国保医療課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
国保係 電話:0198-41-3583 ファクス:0198-22-6649
公費医療係 電話:0198-41-3584 ファクス:0198-22-6649
国民年金係 電話:0198-41-3585 ファクス:0198-22-6649
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