日常生活用具の補助

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ページ番号1001879  更新日 令和2年5月28日

障がい者等日常生活用具の補助

在宅の障がい(児)者等の日常生活を便利にするための用具の購入費を補助します。
障がいの種別、等級により、対象となる用具が異なります。

(1)対象

身体障がい者手帳の交付を受けている方
療育手帳Aの方
難病患者等

(2)種目

ア)身体障がい者、療育手帳Aの方

肢体不自由者用便器、特殊便器、特殊マット、特殊寝台、特殊尿器、入浴担架、体位変換器、入浴補助用具、歩行補助つえ(一本杖) 等
視覚障がい者用点字器、点字タイプライター、視覚障がい者用ポータブルレコーダー、視覚障がい者用時計、視覚障がい者用拡大読書器 等
聴覚障がい者用聴覚障がい者用屋内信号装置、聴覚障がい者用通信装置、聴覚障がい者用情報受信装置
腎臓障がい者用透析液加温器
音声機能障がい者用人工咽頭、人工鼻
ぼうこう若しくは直腸機能障がい者用ストーマ装具(消化器系)、ストーマ装具(尿路系)、紙おむつ
呼吸器機能障がい者用ネブライザー、電気式たん吸引器、酸素ボンベ運搬車 等
知的障がい(児)者用特殊マット、特殊便器、頭部保護帽、電磁調理器 等

イ)難病患者等

便器、特殊マット、特殊寝台、特殊尿器、体位変換器、入浴補助用具、歩行支援用具、電気式たん吸引器、ネブライザー、移動用リフト、居住生活動作補助用具、特殊便器、訓練用ベッド、動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

(3)費用

1割負担。ただし本人等の所得に応じ一定の負担上限が設定されます。

(4)申請書及び請求書

小児慢性特定疾患の日常生活用具の給付

小児慢性特定疾患児に日常生活を便利にするための用具を給付します。

(1) 対象

小児慢性特定疾患児

(2) 種目

便器、特殊マット、特殊尿器、体位変換器、入浴補助用具、車いす、歩行支援用具、電気式たん吸引器、特殊寝台、ネブライザー、特殊便器、動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)、頭部保護帽、クールベスト、紫外線カットクリーム

(3) 費用

世帯の課税状況に応じて経費の一部、または全部の自己負担があります。

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このページに関するお問い合わせ

障がい福祉課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
自立支援係 電話:0198-41-3580 ファクス:0198-24-7729
地域生活係 電話:0198-41-3581 ファクス:0198-24-7729
花巻市基幹相談支援センター 電話:0198-41-3582 ファクス:0198-24-7729
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