【花巻市への移住・就職で最大100万円を支給します!】花巻市移住支援金のお知らせ

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ページ番号1011369  更新日 令和5年12月21日

花巻市移住支援金

花巻市では、東京圏注1から花巻市へ移住し、就業した方に対し、移住支援金を支給します!

制度の概要

支給額

  • 単身の場合:60万円
  • 2人以上の世帯の場合:100万円
  • 18歳未満の子どもお帯同して移住した場合、子ども1人につき100万円を加算(令和5年4月1日以降転入の場合)
  • 18歳未満の子どもお帯同して移住した場合、子ども1人につき30万円を加算(令和4年4月1日以降転入の場合)

対象となる要件

次の「移住元についての要件」及び「移住先についての要件」に該当する方

移住元についての要件

次のすべての要件を満たすこと。
ただし、東京圏注1のうち条件不利地域注2以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ進学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も移住元についての要件とすることができる。令和3年4月1日以降の転入より適用)

  • 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し東京23区内への通勤をしていたこと。
  • 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とするものとする。
  • 平成31年4月1日以降に花巻市に転入したこと
  • 移住支援金を申請した日(以下、申請日)において、転入後3か月以上1年以内であること
  • 申請日から5年以上継続して花巻市に居住する意思があること

注1 東京圏 [東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県]

注2 条件不利地域は下表のとおり

【条件不利地域】
東京都 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、
八丈町、青ケ島村、小笠原村
埼玉県 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、
東秩父村、神川町
千葉県

館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、

山武市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町

神奈川県 山北町、真鶴町、清川村

移住先についての要件

下記(1)から(5)の要件のいずれかを満たすこと。

(1)就業についての要件のうち一般の場合、次のいずれにも該当すること

  • 就業先が、移住支援事業を実施する岩手県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること
  • 就業者にとって3親等以内の親族が代表者などの経営を担う職務を務めている企業等への就業でないこと
  • 週20時間以上の無期雇用契約であること
  • 申請日において在職していること
  • 企業等への応募日が、企業等が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載された日以降であること
  • 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思があること
  • 転勤、出向、出張又は研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること

(2)就業についての要件のうち専門人材の場合、次のいずれにも該当すること。(令和3年4月1日以降の転入より適用)

  • プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者
  • 週20時間以上の無期雇用契約であること
  • 申請日において在職していること
  • 当該就業先にに、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思があること
  • 転勤、出向、出張又は研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
  • 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと

(3)テレワークについての要件として、次のいずれにも該当すること。(令和3年4月1日以降の転入より適用)

  • 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
  • 地方創生テレワーク交付金を活用した取り組みの中で、所属先企業等から資金提供されていないこと

(4)関係人口についての要件として、次のいずれかに該当すること。

  • 岩手県の「遠恋副業」の取組により、県内企業団体と副業を実施したことがある者。(令和3年4月1日以降の転入より適用)
  • 過去に花巻市インターンシップ促進助成金の交付を受け、かつ週20時間以上の無期雇用契約に基づいて市内事業所に就業又は市内で就農した者。ただし、就業においては転勤、出向、出張又は研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。(令和3年9月1日以降の転入より適用)
  • 花巻市空き家バンクの利用登録を行い、かつ週20時間以上の無期雇用契約に基づいて市内事業所に就業又は市内で就農した者。ただし、就業においては転勤、出向、出張又は研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。(令和3年9月1日以降の転入より適用)
  • 花巻市UIJターン者就業奨励金の交付を受けた者(令和3年9月1日以降の転入より適用)

(5)起業に関する要件として、1年以内に起業支援金の交付決定を受けていること

返還制度について

次に掲げる要件に該当する場合、移住支援金の全額又は半額の返還を請求します。

[全額の返還]

  • 虚偽の申請等をした場合
  • 申請日から3年未満に移住支援金を受給した花巻市から転出した場合
  • 就業の場合、申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合

[半額の返還]

  • 申請日から3年以上5年以内に花巻市から転出した場合

花巻市UIJターン者就業奨励金との併給について

令和3年4月1日以降に東京圏から花巻市に転入された方は、花巻市UIJターン者就業奨励金の要件を満たした場合、花巻市移住支援金との併給が可能となりました。

花巻市UIJターン者就業奨励金と併給する場合

  • 世帯の場合:花巻市移住支援金100万円、花巻市UIJターン者就業奨励金10万円の合計110万円を支給
  • 単身の場合:花巻市移住支援金60万円、花巻市UIJターン者就業奨励金10万円の合計70万円を支給

花巻市UIJターン者就業奨励金の詳細につきましては、下記ホームページをご参照ください。

申請期限

令和5年度受付分:令和6年2月29日(木曜)まで

その他

ご不明な点等ございましたら、下記記載のお問い合わせ(商工労政課)までご連絡をよろしくお願い致します。

申請様式

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このページに関するお問い合わせ

商工労政課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
商業係 電話:0198-41-3534 ファクス:0198-24-0259(代表)
工業労政係 電話:0198-41-3536 ファクス:0198-24-0259(代表)
企業立地推進室 電話:0198-41-3537 ファクス:0198-24-0259(代表)
公設卸売市場 電話:0198-41-3539 ファクス:0198-24-0259(代表)
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