長期優良住宅認定制度

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ページ番号1001150  更新日 令和7年4月23日

長期優良住宅とは

長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第第87号。以下長期優良住宅法。)に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画「長期優良住宅建築等計画」を作成し、所管行政庁(規模や構造等の違いにより、花巻市建設部建築住宅課又は岩手県県南広域振興局土木部花巻土木センター建築指導課のどちらかとなります。)の認定を申請することができます。

花巻市が認定する長期優良住宅

建築基準法第6条第1項第2号(木造で階数が2以下であるもの、延べ面積が300平方メートル以下であるもの及び高さが16m以下であるものに限る。)又は第3号に該当する次の住宅

  1. 一戸建て住宅
  2. 共同住宅等(長屋、その他一戸建て住宅以外の住宅)

認定基準

(1)長期使用構造等であること

住宅の構造および設備について長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられていること。

(2)住戸面積

少なくとも1の階の床面積が40平方メートル以上(階段部分を除く面積)で、かつ55平方メートル以上。

(3)居住環境の維持及び向上への配慮

  1. 地区計画(星が丘地区、不動上諏訪地区、石鳥谷駅前地区)の届出を行い適合していること。
  2. 景観法(平成16年法律第110号)第8条第1項に規定する岩手県の景観計画に適合すること。
  3. 都市計画施設(都市計画法第4条第6項の規定による道路、公園等)や市街地開発事業(都市計画法第4条第7項の規定による土地区画整理事業等)の区域外に建築するもの。

(4)災害配慮基準

認定申請対象の住宅が以下の区域内にある場合は、認定を行うことはできません※

  1. 地すべり防止区域(地すべり等防止法第3条第1項)
  2. 急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項)
  3. 土砂災害特別警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項)

 注)ただし、当該区域の廃止又は指定の解除が決定している場合等を除きます。

認定申請手数料

認定申請に併せて建築基準関係規定への適合審査を申し出る場合は建築確認申請手数料が加算されます 。

申請書等様式

認定申請に関する留意事項

花巻市では、認定申請前の確認書取得及び確認済証取得を推奨しています。
花巻市では、当市への認定申請前に登録住宅性能評価機関(県内に事務所がある機関 一般財団法人岩手県建築住宅センター、日本ERI株式会社盛岡支店)が交付する長期優良住宅法第2条第4項に掲げる基準に適合することを証明する書類(以下、確認書)を取得すること、また、当該登録機関が建築基準法に規定される指定確認検査機関である場合は、併せて確認済証(長期優良住宅法における併願申請ではない。)を取得することを推奨しています。

  1. 認定基準の主な項目については、住宅の品質確保の促進等に関する 法律(以下、住宅品確法)に基づく技術基準が使われています。
    このため、住宅品確法に基づき住宅の性能評価を行っている「登録住宅性能評価機関」において、事前に認定基準への適合について技術的審査を受け、花巻市への認定申請時に確認書を添付することにより、花巻市における認定の手続きが円滑に行われることや申請から認定までの期間が大幅に短縮される等の利点があります。
  2. 確認書等の添付に併せ、確認済証の交付を受けている場合は、花巻市における認定の手続きが、さらに円滑に行われることや申請から認定までの期間がさらに大幅に短縮される等の利点があります。
  3. 確認書等の添付がある場合には、花巻市の認定申請手数料が大幅に減額される利点があります。

認定により、優遇税制の適用対象となるメリット等があります。

詳しくは 国土交通省 長期優良住宅関連情報をご覧下さい。

問い合わせ先

花巻市建設部建築住宅課建築指導係

電話番号:0198-41-3567(ダイヤルイン)

岩手県県南広域振興局土木部花巻土木センター建築指導課

電話番号:0198-22-4971(内線278、279)

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このページに関するお問い合わせ

建築住宅課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
住宅政策係 電話:0198-41-3566 ファクス:0198-22-6846
建築指導係 電話:0198-41-3567 ファクス:0198-22-6846
設計監理係 電話:0198-41-3568 ファクス:0198-22-6846
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