がけ地近接等危険住宅移転事業
花巻市がけ地近接等危険住宅移転事業
がけ地の崩壊などにより市民の生命または身体に著しい危害を及ぼす恐れがある区域の住宅(危険住宅と呼びます)を移転する際に、移転に要する費用の一部を補助します。
補助対象要件
補助金の交付対象者は、危険住宅を所有し、現に危険住宅に居住している者で、当該危険住宅を解体し、花巻市内に移転するもの。
補助対象となる住宅
次の1、2のいずれかに該当する区域内に建つ危険住宅です。(既存不適格建築物に限る)
1.土砂災害特別警戒区域内(土砂災害特別警戒区域(通称レッドゾーン)に指定された日以前に建築された住宅であること)
2.勾配が30度を超え、高さが2mを超えるがけの近接地(昭和46年9月12日以前に建築された住宅であること)

補助金の交付対象経費及び補助限度額
補助対象経費 | 補助限度額 |
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移転する者が行う危険住宅の除却に要する経費 |
次の額のうち、いずれか少ない額 (1)当該年度における住宅局標準建設費等通知(注)に定める1平方メートル当たりの額に除去しようとする危険住宅の延べ面積を乗じて得た額(例:木造住宅100平方メートルであれば330万円) (2)実支出額 |
移転する者の移転に要する経費(動産移転費、仮住居費等を含む。) |
次の額のうち、いずれか少ない額 (1)1戸当たり97万5,000円 (2)実支出額 |
(注)令和7年度 木造住宅:3万3,000円/平方メートル、非木造住宅:4万7,000円/平方メートル
補助対象経費 | 補助限度額 |
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危険住宅に代わる住宅の建設(購入を含む。)に要する資金を金融機関その他の機関から借り入れた経費 |
借入金利子(年利率 8.5パーセントを限度とする。)に相当する額以内の額。 ただし、1戸当たり421万円(建物は325万円、土地は96万円)を限度とする。 |
留意事項
- 市からの交付決定前に契約すると、補助金を受けられません。本事業の補助金は、市へ申請し、市からの交付決定を受けた後に、土地や建物の売買等の契約を行わなければなりません。
- 申請者に対して、市が交付を決定するまで、時間を要します。(市が、国・県からの補助金交付決定を受けた後、市から申請者に補助金交付決定を行うため)
- 事前相談のタイミングによっては、翌年度以降に補助申請していただく場合があります。本事業を検討する際は、事前に、早い段階で、まずはお問い合わせ、ご相談ください。
岩手県‐がけ崩れ危険住宅移転促進支援制度
岩手県では、がけ崩れ危険箇所の特別警戒区域(レッドゾーン)にある住宅の移転を支援しています。
支援内容は「住宅の撤去費用の一部」「住宅の建設、購入費用の一部」「移転経費の一部」を補助する制度となっており、「がけ地近接等危険住宅移転事業」を利用する住宅を対象としております。詳しくは、県ホームページをご確認ください。市内の住宅について、対象となるかはあらかじめ花巻土木センターにご確認ください。
お問い合わせ
岩手県県南広域振興局土木部花巻土木センター治水環境課
電話番号:0198-22-4971
担当
建築指導係
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このページに関するお問い合わせ
建築住宅課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
住宅政策係 電話:0198-41-3566 ファクス:0198-22-6846
建築指導係 電話:0198-41-3567 ファクス:0198-22-6846
設計監理係 電話:0198-41-3568 ファクス:0198-22-6846
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