住宅確保要配慮者支援事業(新たな住宅セーフティネット制度)
住宅確保要配慮支援事業(新たな住宅セーフティネット制度)について
住宅確保要配慮支援事業は、住宅確保要配慮者(低額所得者、被災者、高齢者、障がい者、子育て世帯等)が入居する住宅確保要配慮者向け賃貸住宅制度に登録している住宅を対象に家賃、保証料の補助や、住宅改修費の助成を実施します。
住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の登録制度とは
低額所得者、被災者、高齢者、障がい者、子育て世帯等を住宅確保要配慮者とし、賃貸人が住宅確保要配慮者からの申込があった場合は入居を拒まない賃貸住宅として登録することです。
詳しくは下のセーフティネット住宅情報提供システムでご確認ください。
住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修費補助金(改修費補助)
住宅確保要配慮者世帯に住宅確保要配慮者専用住宅を供給するための改修工事等を講じる大家等に対し、改修工事費用を補助する制度です。補助率は3分の2までで1戸(一部屋)あたり最大200万円を補助するもの(工事の内容によっては1戸あたり最大100万円補助)です。工事後、住宅確保要配慮者向け住宅として10年間は管理する必要がある等の条件があります。
この事業は次の条件を満たす事業者が対象です。
(1)改修する住宅等の所有者等又は賃貸人が登録事業者本人であること。
(2)登録事業者が所有者等ではない場合には、改修工事等につき、所有者又は共有者全員の承諾を得ていること。
(3)住宅確保要配慮者世帯に住宅確保要配慮者専用賃貸住宅を供給するための改修工事等を行うこと。
(4)補助金の交付決定前に改修工事等の契約を締結していないこと。
(5)個人の場合には世帯員全員、法人の場合には法人、代表者及び代表者の世帯員全員のいずれも市税の滞納をしていないこと。
(6)暴力団等に該当しないこと。
(7)他の制度に基づく補助金の交付を受けていないこと。
(8)既にこの補助金の交付を受けたことがある場合においては、既にこの補助金の交付を受けた住宅確保要配慮者専用賃貸住宅について、次のアからウまでのいずれかに該当していること(既にこの要綱による補助金の交付を受けた戸数が10戸未満のものは除く。)。
- ア 所得15万8千円以下の入居者が入居している住宅確保要配慮者専用賃貸住宅の割合が全体の1割以上であること。
- イ 所得21万4千円以下の入居者が入居している住宅確保要配慮者専用賃貸住宅の割合が全体の3割以上であること。
- ウ 所得25万9千円以下の入居者が入居している住宅確保要配慮者専用賃貸住宅の割合が全体の5割以上であること。
このほか、この補助金を受けるためには工事契約締結の前に、市へ事前相談票を提出し必要条件を満たすか否かの確認を受けることが必要です。
補助の対象となる工事は下の工事対象一覧のとおりです。詳しくは別表をご覧ください。
対象工事一覧
対象事業内容 | 補助率 | 上限額 | |
---|---|---|---|
改修工事 |
バリアフリー工事(別表第1) 耐震改修工事(別表第2) 共同居住用住居に用途変更するための工事(別表第3) 間取り変更工事 子育て世帯対応工事(別表第4) 防火・消火対策工事(別表第5) |
3分の2以内 | 200万円 |
改修工事 |
インスペクションにおいて認められた工事、 居住支援協議会が認める工事(別表第6) 該当事業者が行なう調査設計計画に係る費用(別表第7) |
3分の2以内 | 100万円 |
- 別表第1 (PDF 68.9KB)
- 別表第2 (PDF 85.1KB)
- 別表第3 (PDF 58.1KB)
- 別表第4 (PDF 69.8KB)
- 別表第5 (PDF 55.8KB)
- 別表第6 (PDF 99.6KB)
- 別表第7 (PDF 93.4KB)
住宅確保要配慮者専用賃貸住宅家賃等減額補助金(家賃、保証料補助)
住宅確保要配慮者専用賃貸住宅へ新たに入居する入居者等が、次の条件をみたす場合に、家賃や保証料を補助する制度です。
(1) 入居者等の所得の合計が15万8千円以下であること。
(2) 入居者等が生活保護法(昭和25年法律第144号)第14条の住宅扶助又は生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第3条第3項の生活困窮者住居確保給付金を受給していないこと。
(3) 入居者等が他の制度に基づいた同様の家賃補助等を受けていないこと。
(4) 入居者等が市税の滞納をしていないこと。
(5) 入居者等が暴力団等に該当しないこと。
(6) 入居者等が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記録された者であること。
(7) 入居者等が自ら住宅を所有していないこと。
(8) 入居者等が次のア又はイに該当しないこと。
- ア 入居する補助対象賃貸住宅の賃貸人及び所有者等の三親等内の血族及び姻族並びに配偶者
- イ 入居する補助対象賃貸住宅の賃貸人及び所有者等が法人の場合は、当該法人の役員、役員の三親等内の血族及び姻族並びに役員の配偶者並びに従業員
入居者等の所得の合計の算定は、直近の課税証明書により行ないます。ただし、同居親族の増加等により、入居世帯の所得が15万8千円以下となるときは、この限りではありません。
補助期間は住宅確保要配慮者向け住宅として管理が開始されてから10年以内で、家賃補助の限度額は1か月あたり4万円、保証料補助の限度額は6万円(初回支払い分に限ります)です。補助の合計額は1戸あたり年間48万円が上限、10年間で480万円が上限です。上限の480万円に達しない場合は補助期間が最大20年以内までになります。
事業主体は大家等で補助金は入居者ではなく事業主体(大家等)に支払われます。
事業主体 | 低廉化対象世帯 | 補助率・限度額 | 低廉化前の家賃 | 支援期間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
家賃補助 | 大家等 | 月収15.8万円以下の世帯 |
2分の1 1戸あたり上限月4万円 |
近傍同種家賃と均衡を失しないこと |
管理開始から原則10年以内 ※ただし同一入居者への補助総額が480万円を超えない場合は最長20年間 |
|
保証料補助 | 家賃債務保証会社等 | 月収15.8万円以下の世帯 |
2分の1 1戸あたり上限年6万円 |
初回支払い分に限る |
問い合わせ先
花巻市建設部建築住宅課住宅政策
電話番号:0198-41-3566(ダイヤルイン)
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このページに関するお問い合わせ
建築住宅課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
住宅政策係 電話:0198-41-3566 ファクス:0198-22-6846
建築指導係 電話:0198-41-3567 ファクス:0198-22-6846
設計監理係 電話:0198-41-3568 ファクス:0198-22-6846
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