空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく措置の命令について

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ページ番号1018301  更新日 令和5年5月11日

特定空家等の所有者に対して必要な措置を命令しました

令和5年4月6日、下記特定空家等の所有者に対し、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第14条3項の規定により、必要な措置をとることを命令しました。

1.特定空家等の所在地

所在地:花巻市上町36番地

2.建築物の用途

用途:店舗・倉庫・居宅

3.命じた措置の内容

建物が次に掲げる状況であることから、建物の除却あるいは、崩落及び倒壊防止措置と飛散防止措置を講じること。

  • 外壁等にクラックや浮きが見られ、外壁西面側1階から5階及び塔屋部、外壁北側4階から5階、外壁東側2階から5階、外壁南側3階から4階、塔屋部避雷針、西側雨水管が崩落する恐れがある。
  • 塔屋部の柱や梁の鉄骨が腐朽しており、強度が満たされていない恐れがあるため倒壊する可能性がある。
  • 建物全体の主要構造部材の腐朽及びアスベストがむき出しになり、飛散する恐れがある。
  • 1階から5階の天井が崩落し、アスベストがむき出しになり、飛散する恐れがある。

対象となる特定空家等を除却する場合は、内部又はその敷地に残置されている動産等を措置の期限までに運び出し、適切に処分等すること。

4.命ずるに至った事由

  1. 主要構造部材の鉄骨の柱や梁、外壁材料等が腐朽し、建物の一部の崩壊が進行しており、必要な措置を講じない場合には倒壊、崩落等により通行人や隣接する建物に被害を及ぼすおそれがあり、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態であるといえるため。
  2. 建物内における吹付け石綿等が飛散し、暴露する可能性が高い状態にあり、そのまま放置すれば著しく衛生上有害となり、近隣の生活環境に支障を及ぼすおそれがある状態であるといえるため。

5.措置の期限

措置の期限:令和5年7月10日

担当

建築住宅課

〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号

建築指導係 電話:(直通)0198-41-3567、(代表)0198-24-2111(内線523)

ファクス:0198-22-6846

 

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〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
住宅政策係 電話:0198-41-3566 ファクス:0198-22-6846
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