花巻市老朽危険住宅除却費補助金について

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ページ番号1001156  更新日 令和6年4月26日

老朽危険住宅の除却に対して補助を行います

花巻市では、市民が安心して安全に暮らせるまちづくりの推進に寄与するため、市内の老朽危険住宅の除却を行う方に対し、除却費の一部(上限50万円)を補助します。市で住宅の状況を確認し、補助対象となるかを判断しますので、申請前にご相談ください。

補助対象住宅

次の1.から4.のすべての要件を満たすものが補助対象住宅となります。

  1. 市内に存する住宅であること。(店舗等の併用住宅の場合は、住宅部分のみが対象となります。)
  2. 住宅地区改良法施行規則(昭和35年建設省令第10号)第1条第1項第1号の住宅の不良度の測定方法に基づき測定した評点が100以上であること。
  3. 故意に破損させたものでないこと。
  4. 次のいずれかに該当する空家であること。
  • 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第2項に規定する特定空家等(そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態のものに限る。)
  • 当該住宅の危険性、対策をとる緊急性又は当該住宅が周辺に及ぼす影響を勘案し,補助対象であると認められたもの。

補助対象者

補助金の交付の対象となる者は、次の1.から3.のいずれにも該当する個人の方です。

  1. 補助対象住宅の所有者又はその相続人であること(当該老朽危険住宅が複数人の共有である場合は、当該共有者全員から除却に関する同意が得られていること)。
  2. 固定資産税、市町村民税、都道府県民税、国民健康保険税その他市に対して負う債務を滞納していないこと。
  3. 本市の区域内に本店を有する次のいずれかの法人又は個人事業者との間に、補助対象住宅の除却工事に係る工事請負契約を締結するものであること。
  • 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項に基づき、同法別表第1の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業、又は解体工事業に係る建設業の許可を受けた者(平成28年6月1日において、とび・土工工事業に係る建設業の許可を受けて解体工事業を営んでいる者で、平成31年5月31日までに補助対象工事を完了させる者を含む。)
  • 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条に基づき、解体工事業の登録を受けた者

補助対象者が次の1.から3.のいずれかに該当するときは、補助対象となりません。

  1. 補助対象住宅に抵当権等の担保権、賃借権等の用益権その他の所有権以外の権利の設定がある場合において、権利者全員から除却について同意が得られないとき。
  2. 補助事業を行おうとする区域が、都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条に規定する許可を受けて開発行為を行う開発区域であるとき。
  3. その他、補助対象者として適当でないと認めるとき。

補助対象経費

補助金の交付の対象となる経費は次のとおりです。

  1. 補助対象事業の実施に必要な経費のうち除却費。(家財等の処分費は含まない。)
  2. 木造住宅の場合は床面積1平方メートル当たり32,000円が上限。
  3. 木造以外の住宅の場合は床面積1平方メートル当たり46,000円が上限。

補助額

補助金の額は、補助対象経費の10分の8(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)以内とし、500,000円を限度とします。

その他

  1. 交付決定を受ける前に、工事の契約又は着手された場合には、本補助金の対象となりません。
  2. 補助金交付決定後に着手して、令和6年2月までに工事が完了し、市に完了報告書の提出が必要です。
  3. 住宅を除却することにより、翌年度より土地の税額が増額になる場合があります。
  4. 本補助金についてのご相談があり、市において住宅の調査を行った場合には、本補助金を活用し除却を行うか否かにかかわらず、市から住宅の維持管理についての指導を受けることがあります。

補助金交付申請書等

担当

建築指導係

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このページに関するお問い合わせ

建築住宅課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
住宅政策係 電話:0198-41-3566 ファクス:0198-22-6846
建築指導係 電話:0198-41-3567 ファクス:0198-22-6846
設計監理係 電話:0198-41-3568 ファクス:0198-22-6846
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