令和5年7月から特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の車両区分が新設されました。

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ページ番号1018614  更新日 令和5年7月1日

特定小型原動機付自転車について

令和5年7月施行の改正道路交通法において、電動キックボード等に対応する車両区分として「特定小型原動機付自転車」が新設されました。

要件について

原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするもので、次の要件全てに該当するものが「特定小型原動機付自転車」に区分されます。
なお、要件を満たさないものは、車両形状等にかかわらず、その車両区分(「一般原動機付自転車」や「自動車」)に応じた法令の規定が適用されます。

  • 原動機の定格出力が0.60キロワット以下
  • 長さが1.9メートル以下、幅が0.6メートル以下
  • 最高速度が20キロメートル毎時以下

標識の交付申請について

申請に必要なものは、従来の原動機付自転車の申請と同様です。軽自動車税のページをご覧ください。

※販売証明書または譲渡証明書で特定小型原動機付自転車と確認できない場合は、要件の確認のため取扱説明書やカタログなどをご持参ください。

税率について

税額は、原動機付自転車第一種と同じく年額2,000円となります。
令和6年度から課税されます。

標識の交換について

以前、電動キックボード等を原動機付自転車第一種として登録した方で、当該車両が特定小型原動機付自転車の要件に該当する場合、標識を無料で交換することができます。
標識変更の申請が必要となりますので、お持ちの標識と標識交付証明書、要件の確認ができる取扱説明書やカタログ等をご持参のうえ窓口へお越しください。

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